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2020/09/29
【VOL.620】Q&A 収益認識の基本論点(第4回)」を公表(日本公認会計士協会)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.620 2020/9/22
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■今日の記事
1.「Q&A 収益認識の基本論点(第4回)」を公表(日本公認会計士協会)
2.「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等を公表(企業会計基準委員会)
3.アガットコンサルティングの近況報告
4.会計士の一口コラム
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◆1.「Q&A 収益認識の基本論点(第4回)」を公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は15日、
「Q&A 収益認識の基本論点」を公表しました。
7月31日に公表された第1回(論点1~3)、
8月17日に公表された第2回(論点4~6)、
8月31日に公表された第3回(論点7~8)、
に引き続き、
今回公表された論点は下記となります。
論点9:追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
論点10:顧客により行使されない権利(非行使部分)
論点11:返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200915chd.html
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◆2.「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等を公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は11日、
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等を公表しました。
▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0911.html
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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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先日東証が発表した2020年3月期決算会社までの
「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容についての分析結果によると、
IFRS適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は234社(前年比9社増加)。
2020年6月末時点における234社の時価総額の合計は255兆円であり、
東証上場会社の時価総額(611兆円)に占める割合は42%(前年比6%増加)となっています。
また、IFRS適用に関する検討を実施している会社も含めると54%になるようです。
IFRS導入企業が緩やかではありますが着実に増加している中、
このIFRSへの変更及び導入作業は容易ではなく、
管理部門のリソースを長期に渡って大きく消費している企業が多いのが現状です。
そこでアガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
効率的で合理的で必要十分な作業となる支援を行います。
<IFRSオンサイト支援サービスの特徴>
◯開示の視点から「必要十分」な検討を行う
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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
10日、国税庁が「令和2年分年末調整のための各種様式」を
ホームページに掲載しました。
本日は、令和2年分からの変更点のうち
主なものについて確認しましょう。
令和2年分の年末調整から変わる主な事項
〇給与所得控除に関する改正
給与所得控除額の改正に伴い、
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が
改正されています。
令和2年分の年末調整の際には、
「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
を使用してください。
〇基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
(1)基礎控除の改正
基礎控除額が改正されました。
(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、
次のいずれかに該当する人(※)の総所得金額を計算する場合には、
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)
から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、
給与所得の金額から控除することとされました。
(※)・特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人
(3)「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設
上記(1)及び(2)の改正に伴い、
それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び
「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、
年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の
所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、
その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに
それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を
給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
〇年末調整関係手続の電子化
令和2年10月以降の年末調整においては、
従業員(給与所得者)が給与の支払者に提出する控除申告書
(「給与所得者の保険料控除申告書」や
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をいいます。)
を電磁的に提出する場合、
従来は書面(ハガキ等)で添付していた保険料控除証明書等に代えて、
保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータ(以下「控除証明書等データ」といいます。)
を添付して提出することができるようになります。
令和2年分からの変更点には、上記の他、「各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額
要件等の改正」、「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正」があります。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・令和2年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
(令和2年分からの変更点ついては、「Ⅰ 昨年と比べて変わった点」(PDF)に詳しい記載があります。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf
・令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm
・源泉所得税関係(各種様式)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
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