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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/09/15

【VOL.618】「Q&A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.618 2020/9/8
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■今日の記事

1.「Q&A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表(日本公認会計士協会)

2.令和2年度 金融行政方針(金融庁)

3.「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」中間取りまとめ(経済産業省)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「Q&A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は8月31日、
「Q&A 収益認識の基本論点」第3回を公表しました。

7月31日に公表された第1回(論点1~3)、
8月17日に公表された第2回(論点4~6)に引き続き、
今回公表された論点は下記となります。
論点7: 変動対価
論点8: 顧客に支払われる対価

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200831djf.html

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◆2.令和2年度 金融行政方針(金融庁)
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金融庁は8月31日、
令和2年度 金融行政方針を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/20200831.html

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◆3.「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」中間取りまとめ(経済産業省)
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経済産業省は8月28日、
「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」
中間取りまとめを公表しました。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828011/20200828011.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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今日はアガットコンサルティングの
IPOオンサイト支援サービスのご案内です。

IPOは、やるべき業務が多岐に渡り、
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、
解決までに時間を要する事が多くあります。

IPOの上場審査で重要なのは、
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1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制) 
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の3つのポイントです。

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上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、民法の改正により令和2年4月1日に施行された
「配偶者居住権」について確認したいと思います。

「配偶者居住権」は夫婦の一方の死亡がしたときに、
残された配偶者の居住権を保護するための方策として
創設されました。

配偶者が相続開始時に被相続人所有(夫婦共有可)の建物に
居住していた場合に、配偶者は遺産分割において
配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、
その建物に無償で居住することができるようになりました。

配偶者居住権を取得する場合には、
配偶者は自らの具体的相続分(遺産分割の際の取り分)
の中から取得することになるので、
配偶者居住権の財産的価値を評価する必要があります。

【配偶者居住権の具体的な評価方法】
配偶者居住権の評価については、様々な評価方法がありますが、
ここでは相続税における配偶者居住権の価額の評価方法をご紹介します。

配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、
所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、
建物の所有権を取得するよりも低い価額で
居住権を確保することができます。

遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、
配偶者が配偶者居住権を取得することによって、
預貯金等のその他の遺産を
より多く取得することができるというメリットがあります。

なお、遺言で被相続人が遺贈等によって
配偶者に配偶者居住権を取得させることもできますが、
改正の施行日である令和2年4月1日より前にされた遺言で
配偶者居住権を設定することはできませんのでご注意ください。

▼詳細は下記ウェブサイトをご参考ください。
 ・法務省
 「残された配偶者の居住権を保護するための方策が創設されます」
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
 ・国税庁
 タックスアンサー「No.4666 配偶者居住権等の評価」
 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htm

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