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MAILMAGAZINE メールマガジン

2020/05/13

【VOL.600】新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置(中小機構)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.600 2020/4/29
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■今日の記事

1.新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置(中小機構)

2.「新型コロナウイルス感染症の拡大と監査役等としての留意事項」(会員向け動画無料配信)(日本監査役協会)

3.「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」の公表(日本公認会計士協会)

4.監査基準委員会報告書510、570、705、706、710の改正(日本公認会計士協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置(中小機構)
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独立行政法人 中小企業基盤整備機構は4月22日、
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
公表しました。

以下のような特例措置を講じています。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
3.掛金の納付期限の延長等
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

▼詳しくは以下の中小機構ウェブサイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

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◆2.「新型コロナウイルス感染症の拡大と監査役等としての留意事項」(会員向け動画無料配信)(日本監査役協会)
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日本監査役協会は4月22日、
下記の会員向け無料配信を開始しました。

「新型コロナウイルス感染症の拡大と監査役等としての留意事項
  -平時と異なる事態の想定と監査報告の作成等の職務の備え-」

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-510.html

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◆3.「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月22日、
「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」
の公表しました。

会員からの質問の多い下記事項に関する留意事項を取りまとめたものです。
・政府や地方自治体の要請等により営業を停止した場合の固定費等の会計処理
・銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当について

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200422djf.html

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◆4.監査基準委員会報告書510、570、705、706、710の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は4月9日付けで、
以下の監査基準委員会報告書の改正を公表しました。

・監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
・監査基準委員会報告書570「継続企業」
・監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
・監査基準委員会報告書706
 「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
・監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」

主に2019 年9月3日付けの監査基準改訂の内容を反映するものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200417ajg.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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★サービスのご案内★

「収益認識会計基準 簡易影響診断」のご紹介です。

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用である令和3年4月1日に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
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令和3年4月1日の本適用に間に合わせるためには、影響度を早急に把握し、
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

「働き方改革推進支援助成金」(テレワークコース)に、
新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する
特例コースが時限的に設けられました。

対象事業主が令和2年2月17日から5月31日までに、
助成対象となる取り組みを行い、テレワークを実施した労働者が1人でもいれば、
最大100万円の助成金を受け取ることができます。
助成金の概要は以下のとおりです。

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規
(試行的に導入している事業主も対象)で導入する中小企業事業主

2.主な要件
助成対象期間中(令和2年2月17日~5月31日)に
・助成対象の取組(1)~(5)のいずれか1つ以上を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【助成対象の取組】
(1) テレワーク用通信機器の導入・運用
(例)VPN装置、WEB会議用機器、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料
(注)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外
(2) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(3) 労働管理担当者に対する研修
(4) 労働者に対する研修、周知・啓発
(5) 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※助成対象期間中に納品や支払いを完了している必要があります。
例えば、2月17日以前に納品が完了している場合は、本助成の対象にはなりません。
発注は2月17日以前でも、納品が2月17日以降の場合は対象となります。
また、クレジットカード払いの場合、口座引き落とし日が令和2年6月1日以降になる場合は
助成の対象になりません。

3.支給額
対象経費の合計額×1/2(100万円が上限)

4.助成金を受けるための流れ
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、
テレワーク相談センターに提出(5月29日(金)締切)
※後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付される。
      ↓↓↓
これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
※要件に合致する場合は、2月17日以降交付決定までの取組も助成対象となる。
      ↓↓↓
事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請(7月15日(水)締切)

▼詳細については下記ウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
一般社団法人日本テレワーク協会
・よくあるお問い合わせ:働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427