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2020/01/21

【VOL.585】監査証明府令等の一部改正の公布及び施行(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.585 2020/1/14
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■今日の記事

1.監査証明府令等の一部改正の公布及び施行(金融庁)

2.会社計算規則の一部改正の公布(法務省)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.監査証明府令等の一部改正の公布及び施行(金融庁)
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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が
2019年12月27日付で公布・施行されました。

関連する監査証明府令ガイドラインの一部改正も
あわせて公表されています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191227kansa/20191227.html

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◆2.会社計算規則の一部改正の公布(法務省)
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会社計算規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第54号)が
2019年12月27日付けで公布されました。

監査基準改訂を受け、会計監査報告の内容に関する規定を改正するものです。

▼詳しくは以下の法務省ウェブサイトをご覧ください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080195&Mode=2

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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今日はアガットコンサルティングの
IPOオンサイト支援サービスのご案内です。

IPOは、やるべき業務が多岐に渡り、
対応すべき事項は相当のボリュームになることも多く、
解決までに時間を要する事が多くあります。

IPOの上場審査で重要なのは、
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1.攻め(業績管理)
2.守り(内部統制)
3.透明性(開示体制) 
———————-
の3つのポイントです。

この3つのポイントを押さえていたら
「強い会社」になると思いませんか?

上場審査は
「永続的に社会的存在意義を保証することができる会社かどうか」
を審査します。

ということは、それに真摯に応えれば、
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上場を考えている、上場準備中だがなかなか進まない等、
上場でお悩みの方はぜひこちらもご覧ください!

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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

年が明けて確定申告の作業に取り掛かり始めた方も
多いのではないでしょうか。

国税庁から「令和元年分確定申告特集(準備編)」というサイトで、
確定申告の事前準備について取り上げられています。

特に、今年10月に実施された消費税率の引き上げと軽減税率制度について
ピックアップし、基本的な制度の概要や必要な事前準備が紹介されています。

区分経理が必要であること及び消費税の確定申告書の作成方法中心とした内容と
なっており、その他には消費税関係様式等、消費税軽減税率制度に対応した
経理・申告ガイドなども掲載されています。

さて、個人の方で消費税が確定申告に関係しているのは事業者の方だけではありません。

令和元年分の確定申告で住宅ローン控除の適用初年度の方がいらっしゃるかと思います。

令和元年10月1日以降に税率10%で住宅を取得した場合、
住宅ローン控除の期間が13年になります。
ただし、経過措置の適用により8%の税率が適用される場合や
個人間の売買で消費税が課税されていない場合などでは
控除の期間は従来の10年となりますのでご注意ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「令和元年分確定申告特集(準備編)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r01junbi/index.htm
・タックスアンサー「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

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