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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/09/24

【VOL.569】「監査基準の改訂に関する意見書」等の公表(金融庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.569 2019/9/17
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■今日の記事

1.「監査基準の改訂に関する意見書」等の公表(金融庁)

2.「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表(金融庁)

3.キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表(日本公認会計士協会)

4.「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)の公表(金融庁)

5.令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)

6.令和元事務年度 証券モニタリング基本方針の公表(証券取引等監視委員会)

7.アガットコンサルティングの近況報告

8.会計士の一口コラム

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◆1.「監査基準の改訂に関する意見書」等の公表(金融庁)
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金融庁は9月6日、
「監査基準の改訂に関する意見書」等を公表しました。

監査基準の改定は下記となります。
・限定付適正意見を表明する場合に、
「除外事項に関し重要性はあるが広範性はないと判断し
 限定付適正意見とした理由を記載しなければならないことを明確」にした

・守秘義務の対象について、
「公認会計士法との整合性を図るため、
 秘密を対象にするものであることを明確」にした

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-2.html

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◆2.「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表(金融庁)
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金融庁は9月6日、
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」
を公表しました。

昨年の監査基準改訂で、
財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴い、
原則として合わせて記載するものとされている内部統制監査報告書についても
改訂する必要があることから、取りまとめられたものです。

令和元年10月7日(月)10時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-1.html

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◆3.キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月6日、
キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマット
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190906ieg.html

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◆4.「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)の公表(金融庁)
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金融庁は9月10日、
「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)
を公表しました。

令和元年10月11日(金)17時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/yuushidp/20190910.html

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◆5.令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)
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国税庁は9月9日、
令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/index.htm

▼年末調整のための各種様式も掲載されております。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm

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◆6.令和元事務年度 証券モニタリング基本方針の公表(証券取引等監視委員会)
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証券取引等監視委員会は9月6日、
「令和元事務年度 証券モニタリング基本方針」を公表しました。

▼詳しくは以下の証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190906-2.htm

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◆7.アガットコンサルティングの近況報告
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◆8.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

何度かご紹介してきたとおり、
いよいよ今年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度実施後に日々の業務で対応が必要になることを確認しましょう。

【仕入れ(経費)】 
● 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。
● 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式
  の下では、請求書 等 に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごと
  に合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。
● 請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記載する。

【売上げ】 
● 軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに応えられる準備をする。
● 軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、
  請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した
  税込金額」を記載して交付する。
● 請求書等(控)に基づき、売上げを税率の異なるごとに分けて帳簿等に記載する。

【申告】 
● 税率ごとに区分して記載した記帳等に基づき消費税額を計算する。
● 税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する(中小事業者のみ)。

<軽減税率対象品目>
(1)飲食料品(酒類を除く。)
 外食、ケータリング等は軽減税率対象品目に含まれません。
(2)新聞

<区分記載請求書等保存方式の概要>
 2019年10月1日から2023年9月30日までの間、仕入税額控除の適用を
受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要に
なります(区分記載請求書等保存方式)。
 区分記載請求書等保存方式では、現行の仕入税額の要件である請求書等保存
方式を基本として維持しつつ、その仕入れが軽減税率の対象かそれ以外かの区分を
明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が必要になります。

◆区分記載請求書等の記載事項
 現行の記載事項に加え、以下の事項の記載が必要になります。
 ・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨
 ・軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の
  譲渡等の対価の額(税込み)

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
・消費税の軽減税率制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

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