CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.563】「インサイダー取引規制に関するQ&A」の改訂(金融庁)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/08/13

【VOL.563】「インサイダー取引規制に関するQ&A」の改訂(金融庁)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.563 2019/8/7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「インサイダー取引規制に関するQ&A」の改訂(金融庁)

2.「監査事務所検査結果事例集(令和元事務年度版)」の 公表(公認会計士・監査審査会)

3.「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改訂(国税庁)

4.「緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方 (2019)」(日本取締役協会)

5.「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析(東京証券取引所)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
【分析ラボ通信 バックナンバー配信のご案内】
   !分析に特化した情報を無料で配信しています!
★分析ラボ通信とは、決算効率化を進めるにあたって必要な「分析」に
特化した情報を発信していくメールマガジンです。

▼ご登録はこちらから▼
http://www.cfolibrary.jp/labo/?utm_source=submitmail&utm_medium=311&utm_source=submitmail&utm_medium=339&utm_source=submitmail&utm_medium=396
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.「インサイダー取引規制に関するQ&A」の改訂(金融庁)
────────────────────────────────────────────────

金融庁は7月29日、
「インサイダー取引規制に関するQ&A」を分かりやすく改訂しました。

投資経験・知識の少ない方向けに「基礎編(問1~7)」を追加し、
従前公表していたものは「応用編(問1~5)」となっています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190729.html

────────────────────────────────────────────────
◆2.「監査事務所検査結果事例集(令和元事務年度版)」の 公表(公認会計士・監査審査会)
────────────────────────────────────────────────
金融庁の公認会計士・監査審査会は7月30日、
「監査事務所検査結果事例集(令和元事務年度版)」を公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20190730-2/20190730-2.html

────────────────────────────────────────────────
◆3.「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改訂(国税庁)
────────────────────────────────────────────────
国税庁は8月1日、
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の7月改訂版を公表しました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

遊園地の売店での飲食料品の取り扱いや
おもちゃ付きのハンバーガーセットの取り扱いなど、
多数のQ&Aが追加されています。

────────────────────────────────────────────────
◆4.「緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方 (2019)」(日本取締役協会)
────────────────────────────────────────────────

日本取締役協会は7月30日、
「緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方 (2019)」
を公表しました。

「日産、アスクルの問題などを受け、
 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方、
 間違った欧米流の資本の論理の解釈を是正し、
 支配的株主の少数株主保護義務についての考え方を発表します」
とのことです。

▼詳しくは以下の日本取締役協会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jacd.jp/news/law/190730_-2019.html

────────────────────────────────────────────────
◆5.「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容の分析(東京証券取引所)
────────────────────────────────────────────────
東京証券取引所は8月1日、
2019年3月期決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」
の開示内容について分析を行い、公表しました。

<サマリー>
・IFRS適用済会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社の合計は225社(前年比+21社)。
 内訳はIFRS適用済会社が198社(前年比+37社)、IFRS適用決定会社が16社(前年比-16社)、
 IFRS適用予定会社が11社(前年比±0社)。
・2019年6月末時点における225社の時価総額の合計は220兆円であり、
 東証上場会社の時価総額(605兆円)に占める割合は36%(前年比+3%)。
・IFRS適用に関する検討を実施している会社は189社(前年比-13社)。

だそうです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20190801-02.html

────────────────────────────────────────────────
◆6.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

★サービスのご案内★

J-SOX オンサイト支援サービスのご紹介です。

内部統制報告制度(J-SOX)が
経営の効率化や決算早期化のジャマになっていませんか?

そもそも内部統制の目的は1つではなく、
内部統制は様々な観点から
「会社の活動に役に立つもの」であるはずです。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

ところが、J-SOXが制度として導入されて以来、
「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあり、
とても残念に思っています。

だからこそ、
アガットコンサルティングのJ-SOX オンサイト支援サービスは
内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
J-SOXの制度対応は最小限でクリアする、という方針で行っています。

どうせやるのなら、
もっと効果的・効率的に
J-SOXを活用できたらいいと思いませんか?

ぜひ一度、アガットコンサルティングにご相談下さい。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら
http://www.agateconsulting.jp/consult/jsox.php?utm_source=submitmail&utm_medium=407

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

消費税率が引き上げられるまであと約2ヶ月となりました。

本日は、消費税率引き上げ後も経過措置により
旧税率(8%)が適用される取引について確認しましょう。

● 31年施行日(令和元年10月1日)前後の取引に係る適用関係の原則
新税率は、経過措置が適用される場合を除き、
31年施行日(令和元年10月1日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに
31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ
及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)
に係る消費税について適用します。
なお、31年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用
されます。

● 経過措置の対象(適用税率8%)となる取引の例
・旅客運賃等
31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、
美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から
31年施行日の前日までの間に領収しているもの

・請負工事等
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)
の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に
該当する測量、設計及びソフトウェア開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、
31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

・資産の貸付け
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日までの間に締結した資産の
貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている
場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該
資産の貸付け

・指定役務の提供
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該
契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の
提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売 法に規定する
前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます。)に基づき、
31年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に
該当する役務の提供
※ 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る
役務の提供をいいます。

▼経過措置に関する詳細は国税庁から公表されている下記Q&A等をご覧ください。
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後適用する消費税等に関する経過措置(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
・平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427