CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.561】「Annual Report 2019」の公表(日本公認会計士協会)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/07/30

【VOL.561】「Annual Report 2019」の公表(日本公認会計士協会)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.561 2019/7/24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「Annual Report 2019」の公表(日本公認会計士協会)

2.「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正(日本公認会計士協会)

3.「伊藤レポート2.0バイオメディカル産業版(2019年改訂)」の公表(経済産業省)

4.「国税庁レポート2019(日本語版)」(国税庁)

5.パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)(国税庁)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
★『アガットコンサルティングの決算早期化・効率化の手法』★

これまでアガットコンサルティングの決算早期化・効率化支援サービスが、
圧倒的な効果と実績を残してきた理由を説明した小冊子を無料で差し上げます!

多くの会社が決算早期化に失敗する理由も、この小冊子をご覧頂ければ分かります。

▼お申込はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/lp/shikumika_shiryo/?utm_source=submitmail&utm_medium=401
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.「Annual Report 2019」の公表(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は7月19日、
2018年度の日本公認会計士協会の活動を取りまとめた「Annual Report 2019」
を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2019/20190719aej.html

────────────────────────────────────────────────

◆2.「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は7月19日、
監査・保証実務委員会実務指針第90号
「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」
の改正を公表しました。

7月4日に公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等に対応するものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190719dcj.html

────────────────────────────────────────────────

◆3.「伊藤レポート2.0バイオメディカル産業版(2019年改訂)」の公表(経済産業省)
────────────────────────────────────────────────

経済産業省は7月18日、
「伊藤レポート2.0~バイオメディカル産業版~
(バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会報告書)」の改訂版を公表しました。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190718008/20190718008.html

────────────────────────────────────────────────

◆4.「国税庁レポート2019(日本語版)」(国税庁)
────────────────────────────────────────────────

国税庁は7月16日、
「国税庁レポート2019(日本語版)」を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/report2019/index.htm

────────────────────────────────────────────────
◆5.パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)(国税庁)
────────────────────────────────────────────────

国税庁は7月9日、
パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)を公表しました。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

────────────────────────────────────────────────
◆6.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

今日はアガットコンサルティングのサービスの中でも人気がある
「連結オンサイト支援サービス」をご紹介します。

「連結オンサイト支援サービス」の特徴は簡単にいうと

◯アウトソーシング期間中に連結決算の標準化・仕組化を実施し、
◯これにより、御社での自律運用も可能になる

という点です。

実際に連結オンサイト支援サービスを利用されているお客様からはこのようなご意見をいただいています!

・他企業と比較したAGTのサービスの魅力は?
→コンサルティング(業務改善)とアウトソーシング(代行作業)の両立ができることです。

・AGTの連結オンサイト支援サービスを選択した決め手は
→1.コンサルティングとアウトソーシングの両立
 2.担当者がポジティブであること
 3.担当者がシステムに精通していること

・AGTの連結オンサイト支援サービスに合っている会社は
→1.課題があるけど手をつけられていない
 2.管理会計と制度会計の違いを全社的に理解している

▼連結オンサイト支援サービス事例はこちらからご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/case/voice01.php

連結オンサイト支援については下記、ウェブサイトをご覧ください。
▼ 決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス
http://www.agateconsulting.jp/consult/outsource.php?utm_source=submitmail&utm_medium=408
(連結に関しては「2.連結オンサイト支援サービス」をご覧ください。)

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆7.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、個人が仮想通貨を売却又は使用することによって生じる
利益の取扱いについて確認したいと思います。

1.仮想通貨取引により生じた利益の所得区分
個人が仮想通貨を売却又は使用することによって生じる利益は、
原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要です。

なお、次の場合は事業所得となります。
・「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」
例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に
明らかである場合など
・「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」
例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産
等の購入の際の決済手段として使用した場合など

2.所得の計算方法等
(1)保有する仮想通貨を売却した場合の所得金額
所得金額=仮想通貨の売却価格ー仮想通貨の取得価格ーその他の必要経費
 
【売却した場合のその他の必要経費の例】
・売却の際に支払った手数料
・インターネットやスマートフォン等の回線利用料
・パソコン等の購入費用 など
ただし、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の
金額に限ります。

 (2)仮想通貨で商品を購入した場合の所得金額
保有する仮想通貨を譲渡したことになります。

(3)仮想通貨同時の交換を行った場合の所得金額
保有する仮想通貨Aと他の仮想通貨Bを交換した場合、
   仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入したことになるため、
仮想通貨で商品を購入した場合と同様に計算します。

3.購入した仮想通貨の取得価額
  購入した仮想通貨の取得価額=支払対価+手数料等の付随費用

4.仮想通貨取引で損失が生じた場合
  雑所得の金額の計算上生じた損失については、
給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

なお、所得税法上、他の所得と通算できる損失は、
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
 ・仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(平成31年2月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427