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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/07/09

【VOL.558】の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.558 2019/7/2
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■今日の記事

1.「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表(日本公認会計士協会)

2.「2019年3月期決算発表状況の集計結果について」(東京証券取引所)

3.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

4.「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表(金融庁)

5.「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定(経済産業省)

6.アガットコンサルティングの近況報告

7.会計士の一口コラム

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◆1.「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月19日、
「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書
 又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」を公表しました。

特別目的財務諸表などを対象とする監査の
監査契約書に添付する監査報告書の文例です。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190619cgf.html

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◆2.「2019年3月期決算発表状況の集計結果について」(東京証券取引所)
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東京証券取引所は6月21日、
2019年3月期決算発表状況等の集計を行い、公表しました。

2019年3月期の決算発表所要日数は 39.7日(前年同期39.2日)だったようです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20190621-01.html

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◆3.「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月20日、
専門業務実務指針4461
「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る
 合意された手続業務に関する実務指針」の改正を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190620add.html

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◆4.「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表(金融庁)
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金融庁は6月28日、
「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」を取りまとめ、
公表しました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190628_naibukannsa.html

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◆5.「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定(経済産業省)
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経済産業省は6月28日、
コーポレート・ガバナンス・システム研究会(CGS研究会)(第2期)」における議論に基づき、
「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(グループガイドライン)を策定し、公表しました。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628003/20190628003.html

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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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★サービスのご案内★

「収益認識会計基準 簡易影響診断」のご紹介です。

「収益認識会計基準 簡易影響診断」の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日も消費税関連のお話です。

2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、
キャッシュレス・消費者還元事業が実施されます。

キャッシュレス・消費者還元事業は、消費税率引上げに伴い、
需要平準化対策として消費税率引上げ後の9カ月間に限り、
中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援
する事業です。

◆支援内容
1.一般の中小・小規模事業者への支援
(1) 消費者還元5%
(2) 加盟店手数料率3.25%以下への引き下げを条件とし、
さらに国が加盟店手数料の1/3を補助
(3) 中小企業の負担ゼロで端末導入
(決済事業者が1/3を補助、残り2/3を国が補助)
2.フランチャイズ等への支援
   中小・小規模事業者に該当する加盟店についてのみ、
消費者還元2%の原資について国が補助
(加盟店手数料および端末導入費用の補助はなし)

◆対象となる中小・小規模事業者
原則、業種ごとに定められた資本金の額や従業員数の要件に該当する事業者。
例)小売業(次の(1)又は(2))
  (1)資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社
(2)常時使用する従業員数50人以下の会社及び個人事業者

◆対象となる決済手段
対象となるキャッシュレス手段は、「電子的に繰り返し利用できる決済手段」。
具体的にはクレジットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済など。

キャッシュレス・消費者還元事業への加盟店としての登録は決済事業者を
通じて行います。登録手続きは契約中の決済事業者、または契約予定の
決済事業者までお問合せください。

現在、中小・小規模事業者向けの説明会が都道府県別に開催されています。
なお、説明会の参加には事前のエントリーが必要です。(詳しい日程は、
キャッシュレス・消費者還元事業サイト「都道府県別説明会」をご覧ください。)

▼詳細は下記ウェブサイト等をご参照ください。
・キャッシュレス・消費者還元事業サイト
https://cashless.go.jp/
・経済産業省「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要」(PDF)
https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_cashless_kessai.pdf

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