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2019/07/02
【VOL.557】「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」の公表(金融庁)
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.557 2019/6/25
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■今日の記事
1.「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」の公表(金融庁)
2.「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表(日本公認会計士協会)
3.「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表(日本公認会計士協会)
4.公認会計士・鈴木理加氏に訊く~IASB理事に就任するまでの道のり~(日本公認会計士協会)
5.「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正(金融庁)
6.アガットコンサルティングの近況報告
7.会計士の一口コラム
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◆1.「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」の公表(金融庁)
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金融庁は6月20日、
「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」を公表しました。
証券取引等監視委員会が平成30年4月から平成31年3月までの間に、
金融商品取引法違反となる不公正取引に関し課徴金納付命令の勧告を行った事案の
概要を取りまとめたものです。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/20190620.htm
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◆2.「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会(経営研究調査会)は6月13日付で、
経営研究調査会研究資料第6号
「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190619qih.html
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◆3.「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月19日、
持続可能な社会構築における協会の課題・取組検討委員会の中間報告
「持続可能な社会構築に向けた公認会計士の貢献」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190619jiz.html
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◆4.公認会計士・鈴木理加氏に訊く~IASB理事に就任するまでの道のり~(日本公認会計士協会)
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新しくIASB(国際会計基準審議会)の理事に就任予定の鈴木理加氏へのインタビュー記事が
日本公認会計士協会ウェブサイトに掲載されています。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2019/20190620fff.html
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◆5.「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正(金融庁)
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「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」、等の一部改正が、
6月21日付けで公布されました。
改正ポイントは
(1)株式報酬に係る開示規制の見直し
(2)「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し
(3)電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し
などです。
▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190621.html
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◆6.アガットコンサルティングの近況報告
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多くの方々にご出席いただき、大変ご好評いただきました。
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・とても勉強になりました。少人数で実践的な内容でした。
・IPO準備に向けた注意点等、勉強になりました。
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◆7.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
何度かご紹介してきたとおり、
いよいよ今年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度実施後の仕入れ税額控除の要件について改めて確認しましょう。
軽減税率制度実施後は、仕入税額控除の適用を受けるためには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要になります
(区分記載請求書等保存方式)。
◆区分記載請求書等保存方式の概要
2019年10月1日から2023年9月30日までの間、
仕入税額控除の要件として、
現行の仕入税額の要件である請求書等保存方式を基本として維持しつつ、
その仕入れが軽減税率の対象かそれ以外かの区分を明確にするための
記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が必要になります。
◆区分記載請求書等の記載事項
現行の記載事項に加え、以下の事項の記載が必要になります。
・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨
・軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに区分して合計した
課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
さらに、2023年10月1日から、
複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、
適格請求書等保存方式が導入されます。
適格請求書等保存方式では、
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
「適格請求書発行事業者」が交付する
「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
◆「適格請求書発行事業者」となるための手続き
適格請求書発行事業者となるためには、
税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を提出し、
登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、
適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います。
また、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します。
登録申請書は2021年10月1日から提出可能です。2023年10月1日から
登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を
提出する必要があります。
◆「適格請求書」の記載事項
適格請求書には、区分記載請求書等に必要とされる記載事項に加え、
次の事項の記載が必要となります。
•登録番号
•消費税額等及び適用税率
なお、課税事業者でなければ
適格請求書発行事業者の登録を受けることはできません。
これまで、課税売上が免税点以下である免税事業者からの
仕入れであっても消費税を支払った場合には仕入控除の対象となりましたが、
適格請求書等保存方式導入後は免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の
対象外(ただし、経過措置があります。)となりますので、注意が必要です。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
・タックスアンサー「No.6498 適格請求書等保存方式」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
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