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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/03/19

【VOL.543】改正「中小企業の会計に関する指針」の公表

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.543 2019/3/12
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■今日の記事

1.改正「中小企業の会計に関する指針」の公表

2.平成31年3月期 決算上の留意事項(EY新日本有限責任監査法人)

3.IOSCOによる最終報告書「会計監査の品質確保に向けた監査委員会の取組みを支援するための優良事例」の公表

4.指名委員会等設置会社リストの更新(日本取締役協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.改正「中小企業の会計に関する指針」の公表
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日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所
及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された
「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、
3月6日、「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表しました。

主な改正点は平成30年2月6日に公表された
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等をうけ、
繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示についての見直しです。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトなどをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/misc_others/2019-0306.html

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◆2.平成31年3月期 決算上の留意事項(EY新日本有限責任監査法人)
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EY新日本有限責任監査法人ウェブサイトに
平成31年3月期 決算上の留意事項がQ&A方式で掲載されております。

▼詳しくは以下のEY新日本有限責任監査法人ウェブサイトをご覧ください。
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2019/2019-02-28-01.html

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◆3.IOSCOによる最終報告書「会計監査の品質確保に向けた監査委員会の取組みを支援するための優良事例」の公表
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IOSCO(証券監督者国際機構)が1月17日、
最終報告書「会計監査の品質確保に向けた監査委員会の取組みを支援するための優良事例」
を公表したとのお知らせが金融庁ウェブサイトに掲載されております。

最終報告書は英語ですが、
金融庁が作成した概要版が日本語で掲載されています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20190304-1/20190304-1.html

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◆4.指名委員会等設置会社リストの更新(日本取締役協会)
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日本取締役協会は2月28日、
指名委員会等設置会社リストを更新しました。

▼詳しくは以下の日本取締役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.jacd.jp/news/gov/190228_post-152.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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昨年3月に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が
公表されたことはもうご存知ですね。

平成33年4月1日の「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて、
アガットコンサルティングでは、
“収益認識会計基準 簡易影響診断”を行っています!

“収益認識会計基準 簡易影響診断”の内容は、
本適用に向けた基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
・監査法人の監査品質の保持のための チェック体制に備えた理論武装の基礎を築く

平成33年4月1日の本適用に間に合わせるためには、影響度を早急に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります!

「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて不安点を一緒に解消しましょう!

▼”収益認識会計基準 簡易影響診断”のサービス詳細は
アガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

平成31年度税制改正大綱の主な内容について紹介します。

今回は、所得税に関する改正から
「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設」
についてご紹介します。

消費税引き上げの対応として、創設された制度です。
改正により、平成32年末までの間、
消費税率10%が適用される住宅取得等について住宅ローン控除の控除期間を
3年延長し控除期間が13年となります。

【制度の概要】
1.特例の対象
個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる
消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして
平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に
その者の居住の用に供した場合

2.控除期間
  3年延長し13年とする。

3.控除額の計算
適用年1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別控除額に
ついては現行と同様の控除額とし、適用年11年目から13年目までの
各年の住宅借入金等特別控除額を次の区分に応じて計算した額とする。

(1)一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合
  次に掲げる金額のいずれか少ない金額
  (イ)年末借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
  (ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000 万円を限度)×2%÷3

(2)認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

(3)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の
特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合
次に掲げる金額のいずれか少ない金額
(イ)住宅借入金等の年末残高(5,000 万円を限度)×1.2%
(ロ)〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(5,000 万円を限度)×2%÷3

4.個人住民税における住宅借入金等特別控除についての措置
適用年の11 年目から13 年目までの各年分の住宅借入金等特別税額控除額
から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものと
した場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、
翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の
所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額
(最高13.65 万円)の控除限度額の範囲内で減額する。

▼税制改正の詳細は下記をご覧ください。
・平成31年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427