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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/02/26

【VOL.540】「株式配当金支払事務取扱要領(全銀協との協定)」の改正(全国株懇連合会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.540 2019/2/19
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■今日の記事

1.「株式配当金支払事務取扱要領(全銀協との協定)」の改正(全国株懇連合会)

2.アガットコンサルティングの近況報告

3.会計士の一口コラム

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◆1.「株式配当金支払事務取扱要領(全銀協との協定)」の改正(全国株懇連合会)
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全国株懇連合会は2月12日、
「株式配当金支払事務取扱要領(全銀協との協定)」の改正を公表しました。

配当金領収証の日付表示を原則西暦表示に変更するなどの改正です。

▼詳しくは以下をご覧ください。
「株式配当金支払事務取扱要領(全銀協との協定)」の改正について(PDF)
http://www.kabukon.net/pic/study_2019_01.pdf

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◆2.アガットコンサルティングの近況報告
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★アガットコンサルティングのサービスのご案内★

昨年3月に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が
公表されたことはもうご存知ですね。

これまで日本では、収益認識に関する包括的な会計基準はなく、
“実現主義の原則”のもと、収益が認識されていました。

ところが、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が
共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、
平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」をそれぞれ公表しました。

そこで、日本においても収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向け、
検討に検討を重ね、去年3月に「収益認識に関する会計基準」等 が公表されたのです。

「収益認識に関する会計基準」等の本適用は平成33年4月1日ですが、
事前に基準に定められている原則に従い会計処理方法の見直しを行う必要があります。
特に影響が大きい事項や対応に時間を要する事項については、
早めに把握しておくことが重要であり、
基準適用にあたり自社への影響度を事前に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります。

そこでアガットコンサルティングでは、
「収益認識会計基準」を適用した際の論点を洗い出し、その影響を調査いたします!

▼詳細はアガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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◆3.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は平成31年度税制改正大綱の主な内容について
紹介したいと思います。

まずは、法人税に関する改正から
「特別法人事業税・譲与税制度(仮称)の創設」
についてご紹介します。

● 特別法人事業税・譲与税制度(仮称)の創設の目的
地域間の財政力格差拡大、経済社会構造の変化等に対応し、
都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展していくため、
地方法人課税における財源の偏在を是正する新たな措置を講ずる
こととなりました。
⇒法人事業税の一部分離及び特別法人事業税(仮称)と
特別法人事業譲与税(仮称)の創設

● 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
法人事業税の標準税率を改正し、平成31 年10 月1日以後に
開始する事業年度から適用されます。
  ▼普通法人についての標準税率や、続きははこちらから!
  http://www.cfolibrary.jp/column/taxation/21144/

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