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MAILMAGAZINE メールマガジン

2019/01/22

【VOL.535】国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂(国税庁)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.535 2019/1/17
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■今日の記事

1.国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂(国税庁)

2.「中小規模の上場企業による情報開示・投資家との対話のあり方に関する議論」とりまとめ(経済産業省)

3.「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」集計結果を公表(日本商工会議所)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂(国税庁)
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国税庁は12月26日、
国際観光旅客税に関するQ&Aを改訂しました。

なお、この国際観光旅客税は、
「観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための
 恒久的な財源を確保するため」に創設され、
1月7日から適用になっております。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

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◆2.「中小規模の上場企業による情報開示・投資家との対話のあり方に関する議論」とりまとめ(経済産業省)
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経済産業省は1月10日、
中小規模の上場企業による情報開示・投資家との対話のあり方に関する議論を
とりまとめ、公表しました。

以下のようなことが報告書に示されているようです。
・ESG情報の開示について、十分な取組ができていない段階であっても、
 まずは対話をして、投資家に対し、現況と問題意識、
 今後取り組みたいことをぶつけてみることが重要。
・ビジネスモデルや「強み」をシンプルに開示し、次につながる対話を目指すべき。
・「強み」の持続可能性やリスクに対する対策を示すべき。
・投資家や評価機関など、誰に向けたものかを意識した
 メリハリのある情報開示を行うべき。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190110004/20190110004.html

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◆3.「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」集計結果を公表(日本商工会議所)
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日本商工会議所は1月9日、
「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」集計結果を
公表しました。

この調査は
「全国の中小企業2,881社を対象に、
 本年4月から順次施行される「働き方改革関連法」に関する
 中小企業の認知度や準備状況、
 更には政府が検討している高齢者雇用の促進策に関する
 中小企業の現状や課題を把握することで、
 今後の政策提言・要望活動に活かすために行ったもの」
とのことです。

▼詳しくは以下の日本商工会議所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jcci.or.jp/sme/labor/2019/0109135721.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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先週のメルマガで「収益認識に関する会計基準」についてお伝えいたしましたが、
今週はアガットコンサルティングの
“収益認識会計基準 簡易影響診断”のサービス概要を書きたいと思います!

“収益認識会計基準 簡易影響診断”の内容は、
「収益認識に関する会計基準」等の本適用である平成33年4月1日に向けて、
基準適用の際の論点の洗い出しと整理のサポートです。

具体的には、
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・検討に必要なフォームの提供
・契約から履行義務の洗い出し
・論点の洗い出しと整理
・検討した取引について5STEPへあてはめ表の作成・とりまとめ
・論点整理シートの作成・とりまとめ
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★本サービスの3つの特徴★
・大手監査法人でIFRS(≒収益認識基準) の導入経験が豊富なコンサルタントが担当
・検討のためのフレームワーク(ツール)を提供
・監査法人の監査品質の保持のための チェック体制に備えた理論武装の基礎を築く

平成33年4月1日の本適用に間に合わせるためには、影響度を早急に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります!

「収益認識に関する会計基準」等の本適用に向けて不安点を一緒に解消しましょう!

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

東京オリンピックが開催される2020年まであと1年となりました。

東京オリンピック開催に向けて宿泊施設不足の手段として
「民泊」が注目されています。

民泊には正式な定義はありませんが、
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、
旅行者等に宿泊サービスを提供することをいうのが一般的です。

昨年6月には、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことから
今後は民泊新法に従って普及が図られることになりました。

本日は、住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業を行う場合
(いわゆる民泊)の課税関係についてお話したいと思います。

●民泊から生じる所得は何所得か?
民泊により得る所得は原則として雑所得に該当します。
なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、契約期間の満了等による
不動産の貸付け終了後、次の賃貸契約が締結されるまでの間、
当該不動産を利用して一時的に住宅宿泊事業を行った場合に得る所得は、
雑所得とせず、不動産所得に含めることは可能です。
また、専ら住宅宿泊事業による所得により生計を立てているなど、
その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われていることが
明らかな場合には、事業所得に該当します。

●給与所得者が民泊を行った際に確定申告が必要となる場合
  給与を1か所から受け取っている方が年末調整を受けている場合は、
基本的には確定申告は必要ありませんが、給与所得者の方が
民泊を副業として行った場合、民泊による所得が20万円を超える場合には
確定申告が必要になります。
  また、民泊以外にも副業で収入を得た場合には、
20万円を超えるかどうかはそれぞれの取引から生じた所得を合算して
判断します。

【原則として確定申告が必要な副業による所得の例】
・ ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
・仮想通貨(ビットコインなど)の売却等による所得
・馬券の払戻金等による所得
※上記副収入がどの所得の種類(譲渡所得、一時所得、雑所得など)に該当するかにより所得金額の計算方法が異なります

●消費税の課税関係
  民泊で宿泊者から受領した宿泊料は、消費税の課税対象となります。
  なお、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合は、原則として
その年は免税事業者に該当するため消費税の申告・納税義務はありません。

さて、民泊により収入が得られる一方、税制優遇を受けられなくなる、
もしくは優遇される金額が減少する場合もあります。

次回はこの点についてお話したいと思います。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(平成30年6月13日)(PDF)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf

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