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MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/09/18

【VOL.518】「『収益認識に関する会計基準』の公表後の対応に関する手順」(企業会計基準委員会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.518 2018/9/11
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■今日の記事

1.「『収益認識に関する会計基準』の公表後の対応に関する手順」(企業会計基準委員会)

2.「品質管理レビュー制度Q&A」の改訂(日本公認会計士協会)

3.「IFRS基準2018 IFRS財団公認日本語版」の刊行

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.「『収益認識に関する会計基準』の公表後の対応に関する手順」(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会は8月28日、
「『収益認識に関する会計基準』の公表後の対応に関する手順」
を公表しました。

平成 30年3月30日に公表された
「収益認識に関する会計基準」の結論の背景(第 96 項)には
同会計基準公表後、以下の対応を図る旨が記載されています。

「本会計基準の実務への適用を検討する過程で、
本会計基準における定めが明確であるものの、
これに従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が
市場関係者により識別され、その旨当委員会に提起された場合には、
公開の審議により、別途の対応を図ることの要否を
当委員会において判断することとした。」

この対応に関する具体的な手順となります。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会から公表された
 「『収益認識に関する会計基準』の公表後の対応に関する手順」をご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki_20180330.pdf

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◆2.「品質管理レビュー制度Q&A」の改訂(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は8月27日、
「品質管理レビュー制度Q&A」の改訂を公表しました。
(改訂日付は2018年7月19日)

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20180827vhx.html

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◆3.「IFRS基準2018 IFRS財団公認日本語版」の刊行
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IFRS基準 日本語版の最新版が
9月7日に中央経済社から発売されました。

▼詳しくは以下の企業会計基準委員会ウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/other/guide/others/detail.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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今日はアガットコンサルティングの
J-SOX オンサイト支援サービスのご紹介です。

内部統制報告制度(J-SOX)を「こんなのムダだ」とか、
「これがあるから決算が早くできないんだよ」とか、
そんなふうに思っている方もいらっしゃるようです。

そもそも内部統制は、様々な観点から
「会社の活動に役に立つもの」であるはずなんです。

内部統制報告制度(J-SOX)では
内部統制の検証対象を
「適正な財務報告目的」のものに限定していますが、
本来の目的は、下記の通り、1つではありません。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

J-SOXが制度として導入されて以来、
2つめの「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあります。

でも、それはもったいないと思いませんか?

弊社のJ-SOX オンサイト支援サービスは
◯内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
◯J-SOXの制度対応は最小限でクリアする、
という方針で行っています。

「こんなこと意味があるんだろうか。。。」
などと苦しんで、J-SOX対応をするのではなくて、
もっと効果的・効率的に
J-SOXを活用していただきたいと思っているからです。

ポイントは
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◯内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
◯J-SOXの制度対応は最小限でクリアする
———————————————————-
という点です。

ぜひこの観点を貴社の内部統制報告制度(J-SOX)に
取り入れてみてください。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら!
http://www.agateconsulting.jp/consult/jsox.php?utm_source=submitmail&utm_medium=423

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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

経済産業省中小企業庁から
軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起の文書が発出されました。

軽減税率補助金は、消費税軽減税率制度の導入に伴い対応が必要となる
中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、
受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助する制度です。
平成28年4月から開始され、現在までに約7万件以上の事業者に
補助金が交付されています。

しかし、公募要領や申請の手引きなどをしっかりと読み込まずに申請して
却下されるケースや、不適切と思われる申請案件が多くなっており、
軽減税率対策補助金事務局の手続きが煩雑となり、
補助金の審査や支給に支障を来たしているとのこと。

そのため、今回発足された文書では、申請に当たっては、
公募要領や申請の手引き等をしっかりと読み込むことや、
不明な点があれば軽減税率対策補助金事務局コールセンターに
問い合わせするなどにより間違いのないようにとの注意喚起を促しています。
また、不適切な申請案件の例も紹介されています。

【紹介されている不適切な申請案件の例】
● 理美容院、エステ、クリーニング店や楽器店などにおいて、
お米、水やチョコレートなどの飲食料品を一時的に仕入れた証拠書類を
提出して補助金を申請していたが、現地調査したところ、
実際には軽減税率対象商品の販売をしていなかった。
● 飲食店において、メニューの一部の持ち帰り(軽減税率対象商品)が
出来る旨を掲示した証拠(写真等)を添付して代理申請者経由で
補助金の申請をしていたが、現地調査したところ、
持ち帰りの掲示が外されており、持ち帰りはしていないという回答であった。
● 軽減税率の対応のためのレジとして使用するために申請した
レジ(はかりレジ)が、実際にはレジとして使用しておらず、
計量やラベル印刷のみの機能で使われていた。
● 軽減税率の対応のレジとして使用するために申請したレジ(セミセルフレジ)が
実際には支払い機能(精算)のみで使われていた。
● その他、事業者が軽減税率の対象商品を販売していないにもかかわらず、
販売店等の営業マンから、「食べ物、飲み物を販売すれば補助金がもらえる」
として、レジ等を売りつけられるケースがある。
(軽減税率対策補助金は、事業者が先にレジ等(A型、B-2型)を購入して
代理店等に支払いまで完了してから申請をすることになるため、
事業者が負担を強いられることになる。)

▼軽減税率対策補助金の詳細は下記ウェブサイト等をご参考ください。
・軽減税率対策補助金サイト
 http://kzt-hojo.jp
・「経済産業省中小企業庁からのお知らせ-軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起-」(PDF)
 http://kzt-hojo.jp/doc/attention180821.pdf