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MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/07/06

【VOL.508】経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.508 2018/6/29
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■今日の記事

1.経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表(日本公認会計士協会)

2.「品質管理レビューの概要(平成29年度)」の公表(日本公認会計士協会)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月26日、
経営研究調査会研究資料第5号
「上場会社等における会計不正の動向」を公表しました。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、
上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、
取りまとめたものとのことです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180626xvi.html

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◆2.「品質管理レビューの概要(平成29年度)」の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は6月26日、
「品質管理レビューの概要(平成29年度)」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20180626gai.html

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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今日はアガットコンサルティングの
J-SOX オンサイト支援サービスのご紹介です。

内部統制報告制度(J-SOX)を「こんなのムダだ」とか、
「これがあるから決算が早くできないんだよ」とか、
そんなふうに思っている方もいらっしゃるようです。

そもそも内部統制は、様々な観点から
「会社の活動に役に立つもの」であるはずなんです。

内部統制報告制度(J-SOX)では
内部統制の検証対象を
「適正な財務報告目的」のものに限定していますが、
本来の目的は、下記の通り、1つではありません。

【内部統制の本来の目的】
1.経営の有効性・効率性確保の目的
2.適正な財務報告目的(←これがJ-SOX対象)
3.法規順守(コンプライアンス)目的
4.資産の保全目的

J-SOXが制度として導入されて以来、
2つめの「適正な財務報告目的」だけが重視され、
他の重要な目的が軽視される傾向にあります。

でも、それはもったいないと思いませんか?

弊社のJ-SOX オンサイト支援サービスは
◯内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
◯J-SOXの制度対応は最小限でクリアする、
という方針で行っています。

「こんなこと意味があるんだろうか。。。」
などと苦しんで、J-SOX対応をするのではなくて、
もっと効果的・効率的に
J-SOXを活用していただきたいと思っているからです。

ポイントは
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◯内部統制が本来持っている重要な目的をちゃんと意識した上で、
◯J-SOXの制度対応は最小限でクリアする
———————————————————-
という点です。

ぜひこの観点を貴社の内部統制報告制度(J-SOX)に
取り入れてみてください。

▼「J-SOX オンサイト支援サービス」の詳細はこちら!
http://www.agateconsulting.jp/consult/jsox.php?utm_source=submitmail&utm_medium=423

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◆4.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

今月、国税庁が全国の国税局の査察部が平成29年度に摘発した
悪質な脱税案件の概要を公開しました。
国税庁によると、平成29年度で査察事案に係る脱税額の総額は
約135億円で、そのうち検察庁に告発した分は100億円とのこと。

【平成29年度 特に積極的に取り組んだ事案】
・消費税受還付事案
・無申告ほ脱事案
・国際事案
・近年の経済社会情勢に即した事案等

なお、上記の事案に関して、告発件数を公表している他、
それぞれの実際の告発事例が紹介されています。

【脱税によって得た不正資金の使途】
・現金や預貯金、有価証券として留保
・高級外車や高級腕時計の購入費用
・特殊関係人への援助資金
・ギャンブル等の遊興費 など

【脱税によって得た不正資金の隠匿場所】
・居宅物置の床下収納に設置した金庫の中
・居宅階段下のカバーに覆われた金庫の中
・居宅寝室クローゼットの中の靴箱及びトランクの中 など

以前もご紹介したことがありますが、
国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれており、
税務調査の中でも大口で悪質な案件を扱う部署です。

税務署が行う税務調査との大きな違いは
マルサが行うのは強制調査というところです。
税務署で通常行っている税務調査は「任意調査」であり
国税通則法に基づき、納税者の同意のもとに行われます。
一方、マルサが行う「強制調査」は国税犯則法に基づく調査であり、
裁判所の許可を得て差し押さえ等を行うことも可能です。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.cfolibrary.jp/column/taxation/20809/

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427