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MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/06/01

【VOL.503】開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”をとりまとめました(経済産業省)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.503 2018/5/25
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■今日の記事

1.開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”をとりまとめました(経済産業省)

2.CGS研究会(第2期)中間整理を取りまとめました(経済産業省)

3.アガットコンサルティングの近況報告

4.会計士の一口コラム

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◆1.開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”をとりまとめました(経済産業省)
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経済産業省は5月18日、
開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”をとりまとめ、
公表しました。

昨年12月に立ち上げた「統合報告・ESG対話フォーラム」の議論を整理し、
今後のアクションを記した報告資料として取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180518001/20180518001.html

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◆2.CGS研究会(第2期)中間整理を取りまとめました(経済産業省)
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経済産業省は5月18日、
CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)(第2期)による
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)
のフォローアップの結果を中間整理として取りまとめ、公表しました。

CGSガイドラインの見直しも含め、
今後の方向性についてまとめられています。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180518004/20180518004.html

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◆3.アガットコンサルティングの近況報告
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先週18日、弊社主催セミナー
「収益認識基準の実務対応セミナー」
を開催いたしました。

多くの方々にご出席いただき、大変ご好評いただきました。
ご出席者様からのアンケートでは下記のようなご感想もいただき大変嬉しく思っております。

・基準を読んでもさっぱりイメージできないところから、
 少しイメージがつきました。

・収益認識会計基準の導入に伴う個別論点の概要がよく理解できました。

・事例があり、基準上の難しい表現についても理解しやすかった。
 基準の導入にあたりとても有益でした。

セミナーにご出席いただきました皆様には心からお礼を申し上げます。

さて、皆さまご存知のとおり、
今年の3月に「収益認識に関する会計基準」等が公表され、
平成33年4月1日から適用されます。

これまで日本では、収益認識に関する包括的な会計基準はなく、
実現主義の原則のもと、収益が認識されていましたが、
本基準で定められている【契約に基づく収益認識の原則】に従い、
会計処理方法の見直しを行う必要があります。

その際、特に以下のような影響が大きい事項や対応に時間を要する事項については、
早めに把握しておくことが重要です。
1.収益認識のタイミング・⾦額・⾒積りの必要性の再検討
2.業務・システム・経営管理への影響の検討
3.状況によって、戦略的な監査⼈との折衝

適用まで3年しかありませんので、
影響度を早急に把握し、
マニュアル作成などの管理体制を整えなくてはなりません。

◯ 「自社ではとてもそんな時間はかけられない、、、、」
◯ 「 どこから手をつけていいかわからない、、、、」
という方はぜひ、アガットコンサルティングの
「収益認識会計基準 簡易影響診断サービス」をご活用下さい。

「収益認識会計基準」を適用した際の論点を洗い出し、
その影響を調査いたします。

▼詳細はアガットコンサルティングHPをご覧ください。
http://www.agateconsulting.jp/consult/diagnosis.php

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◆4.会計士の一口コラム
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住民税の計算は正しいですか?
公認会計士・税理士の畑中数正です。

先週、渋谷区で2017年度の寄附者に対し、
ふるさと納税の税額控除漏れによる住民税の過剰請求がされていた
というニュースがありました。
担当者が外部委託業者に住民税計算を依頼する際に
寄附金額を伝えなかったため税額控除が適用されなかったとのことです。

ふるさと納税は原則として確定申告することで控除が受けられ、
所得税や住民税が減額されます。
(なお、寄附先の自治体数が5団体以内の場合には
確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。)

確定申告する際に税額計算や控除漏れがないか気にしても、
その後の住民税の計算に反映されているかどうかまでは
確認していないという方は多いのではないでしょうか。

ふるさと納税の税額控除が住民税で反映されているかどうかは、
サラリーマンの方であれば毎年5月に勤務先から受け取る
「特別徴収税額の決定通知書」で確認することができます。
ただ、決定通知書の記載は市区町村により異なっており、
摘要欄にふるさと納税に関する控除額などを記載している場合、
特に記載していない場合があります。
記載がない場合は、税額欄の税額控除額から検算を行うことで
確認できます。

税額控除額の合計額(市区町村税の税額控除と道府県民税の税額控除の合計)
には次の内容が含まれています。

【税額控除額に含まれる項目】
・配当控除(総合課税を選択した場合)
・外国税額控除
・寄附金税額控除(ふるさと納税など一定の団体に寄附金を支払った場合)
・調整控除(※)
・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
・住宅借入金等特別控除(所得税から控除しきれなかった金額がある場合)

※調整控除とは(東京都主税局ホームページより)
「平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の
人的控除額の差※に基づく負担増を調整するため、
次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます」
※人的控除額の差とは、障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除の所得税と住民税における
控除額の差のことをいいます。

今回の渋谷区の誤りは、税額通知書を発送する段階でミスに気が付いたため、
過剰徴収の被害はなさそうですが、過去に他の自治体で固定資産税を
数年間にわたり過剰徴収していたケースもあります。
ミスなくやっていただきたい思いはもちろんありますが、
公的な機関から送付される書類内容をすべて「正しいもの」として
見るのではなく、時には「正しいこと」を自分で確かめてみることも
大切なのではないかと思います。

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