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MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/05/25

【VOL.502】4 監査法人が「残高確認システム共同プラットフォーム化推進協議会」を発足

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.502 2018/5/18
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■今日の記事

1.4 監査法人が「残高確認システム共同プラットフォーム化推進協議会」を発足

2.「監査基準の改訂について(公開草案)」の公表(金融庁)

3.「新任監査等委員ガイド」の公表(日本監査役協会)

4.公認会計士制度70周年記念式典・記念講演のご案内(日本公認会計士協会)

5.アガットコンサルティングの近況報告

6.会計士の一口コラム

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◆1.4 監査法人が「残高確認システム共同プラットフォーム化推進協議会」を発足
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有限責任 あずさ監査法人、新日本有限責任監査法人、
有限責任監査法人トーマツ、PwCあらた有限責任監査法人は5月14日、
「残高確認システム共同プラットフォーム化推進協議会」を
4法人共同で発足させたことを公表しました。

▼詳しくは以下の各監査法人のニュースリリースをご覧ください。
(あずさ)https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-bc-platform.pdf
(新日本)https://www.shinnihon.or.jp/about-us/news-releases/2018/2018-05-14.html
(トーマツ)https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20180514.html?nc=1
(あらた)https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/auditfirm-council180514.html

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◆2.「監査基準の改訂について(公開草案)」の公表(金融庁)
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金融庁の企業会計審議会監査部会は5月8日、
「監査基準の改訂について(公開草案)」を公表しました。

近時、我が国では、不正会計事案などを契機として
監査の信頼性が改めて問われている状況にあり、
その信頼性を確保するための取組みの一つとして、
財務諸表利用者に対する監査に関する情報提供を充実させる必要性が
指摘されています。

その状況において、我が国の監査プロセスの透明性を向上させる観点から、
監査報告書において「監査上の主要な検討事項」の記載を求める案を
取りまとめ、意見を募集するものです。

平成30年6月6日(水)17時00分まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180508.html

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◆3.「新任監査等委員ガイド」の公表(日本監査役協会)
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日本監査役協会は5月8日、
「新任監査等委員ガイド」を公表しました。

本ガイドは、「新任監査役ガイド(第6版)」の内容をベースにして、
監査等委員会における監査に即した内容にすべく
必要な修正を行ったものとのことです。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-412.html

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◆4.公認会計士制度70周年記念式典・記念講演のご案内(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は5月11日、
「公認会計士制度70周年記念式典・記念講演のご案内」を公表しました。

記念講演は7月23日(月)に開催され、
株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長 柳井 正氏が
登壇するようです。

こちらはどなたでも参加費無料で申込ができます。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20180511srr.html

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◆5.アガットコンサルティングの近況報告
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◆6.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

大法人の法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税について、
平成32年4月1日以後開始する事業年度から電子申告が義務化されます。

電子申告義務化の対象法人は、申告方法がe-Taxに限定されるため、
法定申告期限までにe-Taxで申告書を提出しなければなりません。

仮に、書面で申告書を提出しても、その申告書は無効なものとして取り扱われ、
無申告加算税の対象となりますので注意が必要です。
法定申告期限内に書面により申告書を提出し、
法定申告期限後にe-Taxで提出した場合も同様です。

【電子申告が義務化される法人】
(1) 法人税及び地方法人税
内国法人のうち、
・事業年度開始の時の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2)消費税及び地方消費税
(1)に加え、国及び地方公共団体

また、平成32年4月1日以後、電子申告義務化の対象法人となる法人は、
所轄税務署長に「電子申告義務化適用届出書(仮)」を提出する必要があります。

【届出書の提出時期】
◆ 原則(平成32年3月31日以前に設立された法人で
平成32年4月1日以後最初に開始する事業年度において
義務化対象法人となる場合)
→事業年度開始の日から1か月以内

◆ 平成32年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
  ・増資により義務化対象法人となる場合
   →資本金の額又は出資金の額が1億円超となった日から1か月以内
  ・新設された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
   →設立の日から2か月以内

◆ 平成32年4月1日以後に義務化対象法人であって
消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
   課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内  

なお、「電子申告義務化適用届出書(仮)」の様式については、
今年6月に公表予定となっています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「大法人の電子申告義務化の概要について」
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
・「電子申告の義務化についてよくある質問」
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427