CFO LIBRARYが配信するメールマガジンバックナンバー

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. メールマガジンバックナンバー
  3. 【VOL.500】「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」(日本公認会計士協会)

MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/05/11

【VOL.500】「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」(日本公認会計士協会)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.500 2018/5/4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■今日の記事

1.「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正
並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」(日本公認会計士協会)

2.伊藤レポート2.0「バイオメディカル産業版」(経済産業省)

3.「第18回インターネット・アンケート」の集計結果を公表(日本監査役協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

——- PR ————-◆◇—————-◆◇———————————
★無料小冊子★
「間違いだらけの決算仕組化~誰も言わなかった3つのワナ~」

決算仕組化に対する正しい認識や手順の秘訣を余すことなく
小冊子にまとめました。

▼お申込はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/lp/shikumika_shiryo/?utm_source=submitmail&utm_medium=419
————————-◆◇—————-◆◇——————————–

────────────────────────────────────────────────
◆1.「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに
「違法行為への対応に関する指針」の制定について」(日本公認会計士協会)
────────────────────────────────────────────────

日本公認会計士協会は4月27日、
「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正
 並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」を公表しました。

なお、倫理規則は改正にあたり、定期総会での承認が必要なため、
倫理規則改正案の確定は、平成30年7月24日開催の定期総会承認後となります。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180427ujy.html

────────────────────────────────────────────────
◆2.伊藤レポート2.0「バイオメディカル産業版」(経済産業省)
────────────────────────────────────────────────

経済産業省は4月27日、
伊藤レポート2.0「バイオメディカル産業版」
(バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会報告書)
を公表しました。

(1)創薬型ベンチャーと投資家の価値協創ガイダンス策定、
(2)創薬・バイオをはじめとする
  研究開発投資先行型企業の視点からみた新興市場の課題整理
に向けて検討を行った結果を取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180427005/20180427005.html

────────────────────────────────────────────────
◆3.「第18回インターネット・アンケート」の集計結果を公表(日本監査役協会)
────────────────────────────────────────────────

日本監査役協会は4月27日、
平成30年1月19日~2月9日に実施した
「役員等の構成の変化などに関する第18回インターネット・アンケート集計結果」
を公表しました。

(1)定時株主総会後の各社の役員等の構成、
(2)定時株主総会に係る各種実務手続き及び期末監査の状況、
(3)監査役(会)/監査委員会/監査等委員会の日常監査の状況、
(4)会社法改正の影響、
(5)コーポレートガバナンス・コードへの対応の状況
等について調査し、取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/enqtotal18.html

────────────────────────────────────────────────
◆4.アガットコンサルティングの近況報告
────────────────────────────────────────────────

★サービスのご案内★

アガットコンサルティングの
「社内研修サービス」のご案内です。

社内研修サービスでは、
「決算効率化」や「経理の高度化」を目指しているお客様向けに、
【知識の習得】と実務で活用できる【実践の場】をご提供いたします!

一般向けのセミナーとは異なり、
会計基準の理解度及び演習の実施結果について
個別にフィードバックを実施するため、
参加者のレベルや理解度に応じたスキルアップ支援を行います。

▼詳しくは下記のページをご覧ください!
http://www.agateconsulting.jp/consult/training.php?utm_source=submitmail&utm_medium=398

■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
ブログやメルマガでは配信していない情報も配信しています!
アカウントをお持ちの方は「いいね!」を押して下さい!
https://www.facebook.com/agateconsulting?utm_source=submitmail&utm_medium=403

────────────────────────────────────────────────
◆5.会計士の一口コラム
────────────────────────────────────────────────

公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁より仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、
預かっていた仮想通貨を返還できなくなったとして
金銭による保証を受けた場合の課税関係が公表されました。

タックスアンサーでは、
日本円による補償金の支払いを受けた場合の補償金が
損害補償金として非課税所得に該当せず、
雑所得として課税の対象となることを明らかにしています。

所得税では、心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い
受ける損害賠償金は対価として支払われるものではないため、
課税の対象とはなりません。
しかし、一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、
本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合に
これが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを
総合勘案して判断することになるとしたうえで、
「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる
補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、
その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと
同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は
得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている」
ことから非課税となる損害賠償金には該当せず、
雑所得として課税の対象となります。

なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額が
もともとの取得単価よりも低額であり損失が生じる場合には、
その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427