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MAILMAGAZINE メールマガジン

2018/02/02

【VOL.486】平成28年度 監査実施状況調査(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン           Vol.486 2018/1/26
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■今日の記事

1.平成28年度 監査実施状況調査(日本公認会計士協会)

2.IFRS Taxonomyのアップデート(IASB)

3.「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」等の公表(日本公認会計士協会)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一口コラム

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◆1.平成28年度 監査実施状況調査(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月18日、
監査実施状況調査(平成28年度)を公表しました。

こちらは会員が協会へ提出する監査概要書(写)及び監査実施報告書から抽出したデータを元に、
監査に関与する者の人数、監査時間や監査報酬額を統計資料として取りまとめたもので、
対象は平成28年度(平成28年4月期から平成29年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)
となっています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180118gie.html

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◆2.IFRS Taxonomyのアップデート(IASB)
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IASBは1月11日、
IFRS Taxonomyのアップデートを公表しました。

IFRS第17号「保険契約」(Insurance Contracts)を反映させたものです。

▼詳しくは以下のIASBウェブサイトをご覧ください。
http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/01/iasb-issues-ifrs-taxonomy-update-for-ifrs-17-insurance-contracts/

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◆3.「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」
等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は1月12日、
・IT委員会実務指針第8号
 「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」
・IT委員会研究報告第51号
 「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」
を公表しました。

専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表を受けて、
IT委員会研究報告第41号「XBRLデータに対する合意された手続」を実務指針へと改編し、
併せて、実際に業務を行うに当たって参考となる事項をQ&A形式で取りまとめたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20180112ycs.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中 数正です。

国税庁は今月4日、医療費控除に関する手続についてQ&Aを公表しました。

所得税法の改正により平成30年1月1日以降は
平成29年分以後の所得税について
医療費控除を受ける場合に必要になる手続が変わります。

Q&Aでは「医療費控除の明細書」の記載方法や
「医療費通知」を添付する際の留意点など
改正により従来の取扱いと異なる計15項目が説明されています。

【医療費控除についての改正(概要)】
平成29年分以後の所得税の確定申告で医療費控除を受ける場合、
医療費の領収証の提出又は提示が不要となる代わりに、
「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
なお、医療費の領収書は、必要がある場合に税務署から提出又は提示を
求められることがありますので、5年間保存する必要があります。

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「医療費控除の明細書」の記載項目
(1) 医療費の額
(2) 診療等を受けた者の氏名
(3) 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
(4) その他参考となるべき事項
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さらに、医療保険者が発行する「医療費通知」を添付すると、
医療費控除の明細の記載を省略することができ、
医療費の領収証の保存も不要となります。
ただし、下記1.~6.の6項目の記載を満たしている必要があります。

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1. 被保険者等の氏名
2. 療養を受けた年月
3. 療養を受けた者
4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の氏名
5. 被保険者等が支払った医療費の額
6. 保険斜等の名称
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上記の改正は平成29年分以後の確定申告書を
平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
そのため、次の場合には領収書の提出または提示が必要です。
・平成30年1月1日以前に確定申告書を提出する場合
・平成30年1月1日以後に平成28年分以前の確定申告書を提出する場合

経過措置として、平成31年分までの確定申告については、
医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf

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