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2017/12/29
【VOL.483】会社法事業報告「大株主」及び計算書類「税効果」改正案公表
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CFO LIBRARY メールマガジン Vol.483 2017/12/22
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■今日の記事
1.会社法事業報告「大株主」及び計算書類「税効果」改正案公表
2.IFRS「年次改善(2015-2017サイクル)」公表
3.改正民法の施行日が平成32年4月1日に
4.アガットコンサルティングの近況報告
5.会計士の一口コラム
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◆1.会社法事業報告「大株主」及び計算書類「税効果」改正案公表
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案が
14日に公表されました。
2018年1月19日までの期限で意見を求めています。
会社法施行規則では
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告
(2016年4月16日)の内容を踏まえて、
事業報告の「株式会社の株式に関する事項」の
上位10名の株主の表について
議決権行使の基準日が期末日よりも後であるときは
当該基準日現在の内容とすることができるようにすることが
提案されています。
その際には当該基準日を明記することになります。
また、会社計算規則では、
税効果会計に係る会計基準の改正を踏まえて
(連結)貸借対照表の表示において
繰延税金資産を固定資産(投資その他の資産)のみに、
繰延税金負債を固定負債のみとすることが提案されています。
注記に関する改正案は示されていません。
会社法施行規則の改正は2018年3月31日以後終了事業年度より、
会社計算規則の改正は税効果会計に係る会計基準の改正に合わせて
適用されることが想定されております。
▼しくは以下(電子政府の総合窓口)をご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080160&Mode=0
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◆2.IFRS「年次改善(2015-2017サイクル)」公表
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国際会計基準審議会(IASB)は12日、
IFRSの年次改善(2015-2017サイクル)を公表しました。
今回の改正対象は以下の通りです。
(1)IFRS第3号「企業結合」
(2)IFRS第11号「共同支配の取決め」
(3)IAS第12号「法人所得税」
(4)IAS第23号「借入コスト」
いずれも2019年1月1日以後開始事業年度から適用されます(早期適用可)。
▼詳しくは以下のIASBウェブサイトをご覧ください。
http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/12/international-accounting-standards-board-issues-annual-improvements-to-ifrs-standards/
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◆3.改正民法の施行日が平成32年4月1日に
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12月15日、改正民法の施行日を
平成32年4月1日とする制令が閣議決定されました。
民法のうち債権関係の規定は、
明治29年に民法が制定された後、
約120年ぶりの抜本的な見直しとなります。
法務省ウェブサイトに改正の概要等が掲載されておりますので、
ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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「すらすらわかる!!
連結業務の効率化・システムの上手な使い方セミナー」
を先週14日に開催いたしました。
年の瀬のご多忙の中、ご参加くださった皆さま、
本当にありがとうございました。
・とてもお話が聞きやすく、大変参考になりました。
今後の当社の連結業務改善へ役立てたいと思います。
・現在の自社での作業内容の振り返りになり、
今後の業務の改善方法などを考える時間になりました。
などのご感想をいただきまして、
とてもうれしく思っています。
アガットコンサルティングでは、
連結決算の支援として、
「連結オンサイト支援サービス」を行っています。
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連結決算の標準化・仕組化を実施し、
◯アウトソーシング終了後に
御社において自律運用ができるようにします。
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さて、CFO LIBRARY メールマガジンは
本号が2017年最後の配信となります。
2017年もCFO LIBRARY メールマガジンをお読みいただきまして、
本当にありがとうございました。
2018年も最新の財務会計・税務の情報を配信してまいりますので、
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
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◆5.会計士の一口コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。
国税庁が平成29年分確定申告期の確定申告会場を
ホームページで掲載しています。
平成29年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付期間は
平成30年2月16日(金)から3月15日(木)までですが、
確定申告会場によっては平成30年2月15日(木)以前から
開設される会場もあります。
また、税務署は通常、土・日・祝日は閉庁していますが、
平成30年2月18日(日)および2月25日(日)に限り、
一部の税務署で確定申告の相談と申告書の受付を行います。
▼東京国税局管内で閉庁日対応する税務署名等
http://www.cfolibrary.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/cc14755b27b3b0b64fc67938dd9e0f6a-3-e1513421465557.png
確定申告会場では、確定申告の相談や申告書を提出するだけではなく、
会場に設置されているパソコンで申告書を作成することもできますので、
自分で申告書を作成するのは少し心配だという方は
足を運んでみてはいかがでしょうか。
ただし、せっかく確定申告会場に行っても申告に必要な書類に
不足があると税金の計算ができない場合や、
後日郵送で書類を提出しなければならない場合もありますので、
事前に申告に必要な書類等を確認するようご注意ください。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・「平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kakushin_kaizyo/index.htm
▼財務会計・税務の最新情報を知りたい方はこちらから!
http://www.cfolibrary.jp/column/