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大量保有報告制度 IPO
情報更新日:2017/04/06
読み:たいりょうほゆうほうこくせいど
- 【定義】大量保有報告制度とは?
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上場会社等が発行する株券等を5%以上保有している場合、その保有割合、取得資金、保有目的等について監督官庁に報告しなければならない制度です。
急激な株式の買占め等により一般投資者が不測の損害を蒙るのを回避するために措置されており、投資信託委託会社も運用の結果5%以上保有した場合にはこの制度が基本的に適用されます。
大量保有者は、大量保有者となった日から5営業日以内に、EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して、大量保有報告書(株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書)を財務局等に提出しなければなりません。
また、大量保有報告書の提出者は、株券等の保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に変更報告書を財務局等に提出します。
提出された大量保有報告書等は、受理された日から5年間、財務局等及び取引所で公衆の縦覧に供されます。大量保有報告書は、EDINETでも閲覧することができます。
【新規上場の場合】
新規上場の場合、大量保有者は当該上場の日から5日(休日の日数は、算入しない)以内に大量保有報告書を提出しなければなりません。上場日に売買を行った場合には、その日の取引終了後の状況で報告します。
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