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指名委員会等設置会社 IPO
情報更新日:2017/04/06
読み:しめいいいんかいとうせっちがいしゃ
- 【定義】指名委員会等設置会社とは?
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取締役が指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの委員会の活動などを通じて経営の監督を行なう一方で、取締役会が選任する執行役が、取締役会から権限委譲を受けて業務執行を行なう形態の会社のことです。
従来型の株式会社(監査役会設置会社)においては、取締役会が業務を執行しそれを監査役が監督するのに対し、指名委員会等設置会社においては、執行役が業務を執行しそれを取締役が監督します。指名委員会等設置会社では、取締役は業務を執行することができません。
この形態の会社は、2003年4月の商法改正によって「委員会等設置会社」として導入され、2006年5月に施行された新会社法で、名称が「委員会設置会社」に変更され、2015年5月に施行された会社法で、名称が「指名委員会等設置会社」に変更になりました。
なお、2015年5月に施行された会社法ではこれらの会社形態のほか監査等委員会設置会社を新たに用意しましたが、いずれが優れたものということではないため、各会社が自社にとって適当と思われる形態を採用することになります。
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