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種類株式 IPO

情報更新日:2017/04/06

読み:しゅるいかぶしき

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【定義】種類株式とは?

株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式のことをいいます。普通株式以外のものを指すこともあります。

会社法上2条13号では、「種類株式発行会社」について「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義されています。

 

株式に付与することのできる権利の内容は、会社法108条1項各号に掲げる事項で限定的に定められています。

剰余金の配当規定(1号)

株式に付される規定の一種で、剰余金の配当に関する地位の優劣を定めたものです。配当において他の株式より優越的な地位が認められる株式が優先株式、標準的な地位に置かれるものが普通株式、劣後的な地位に置かれるものが劣後株式と呼ばれます。

 

残余財産の分配規定(2号)

株式に付される規定の一種で、会社の清算をした後、残った残余財産の分配に関する地位の優劣を定めたものです。これに関しても、優先株式や劣後株式と呼ばれるため、何に対して優先又は劣後なのか注意が必要です。

 

議決権制限規定(3号)

株式に付される規定の一種で、株主総会での議決権の全部又は一部を制限することを定めたものです。

 

譲渡制限規定(4号)

譲渡に関してその会社の承認が必要である旨を一部の株式について定める規定です。

 

取得請求権規定(5号)

全部の株式の内容について付す事の出来る取得請求権とほぼ同じですが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なります。

 

取得条項規定(6号)

全部の株式の内容について付す事の出来る取得条項とほぼ同じですが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なります。

 

全部取得条項規定(7号)

株主総会の決議より、会社がその全部を取得することが出来る定めのある株式です。

 

拒否権規定(8号)

予め定款に定めた事項について、拒否権を持つ株式のことです。一般に黄金株と呼ばれます。

 

役員選任権規定(9号)

株式の株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する定めのある株式のことです。委員会設置会社及び公開会社は、発行することができません。

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