支配力基準 会計
情報更新日:2017/04/06
読み:しはいりょくきじゅん
- 【定義】支配力基準とは?
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連結子会社に該当するかどうかの判定で、実質的に意思決定機関を支配しているかどうかで判断する基準のことをいいます。
したがって、親会社の所有する議決権数が過半数を超えていなくとも、実質的にその会社を支配していると判断されれば、連結子会社と判定されます。具体的な内容
(1)親会社がその会社の議決権の過半数(50%超)を所有している場合
(2)親会社がその会社の議決権の40%以上50%以下を所有し、以下の①~⑤のいずれかに該当する場合
①親会社が所有する議決権と「緊密な者」および「同意している者」が所有している議決権を合わせると、その会社の議決権の過半数になる
②現在親会社の役員・使用人である者、またかつてこれらであった者でその会社の意思決定に関して親会社が影響を与えることができる者が、その会社の意思決定機関(株主総会・取締役会等)の過半数を占めている
③親会社との間に、その会社の重要な財務・営業・事業の方針決定を支配する契約などが存在する
④親会社が、その会社の資金調達の総額の過半について融資(債務保証等を含む)を行っている
⑤その他、親会社がその会社の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する
(3)親会社がその会社の議決権の40%未満しか所有していないで、上記の①に該当し、かつ②~⑤のいずれかに該当する場合
以上です。
かつて連結子会社に含めるかどうかについては、持株基準によって発行株式数の100分の50以上を保有されている場合、当該被保有会社を子会社とすることとされていました。
しかし、100分の50以下の所有であってもその会社を支配することができる場合があり、その場合は、連結財務諸表が企業集団に関するより適切な投資情報を投資家に提供することにならないという問題点が浮上し、1997年の連結財務諸表原則の改正により、持株基準に加えて支配力基準を用いて判定することとなりました。
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