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持株基準 会計

情報更新日:2017/04/06

読み:もちかぶきじゅん

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【定義】持株基準とは?

親会社が直接・間接に議決権の過半数を所有しているかどうかにより、子会社関連会社に該当するかどうかの判定を行なう基準のことをいいます。

持株基準では、その会社を事実上支配している場合でも、議決権の所有割合が50%以下であれば連結の範囲から除かれてしまうため、現在では子会社については「実質支配力基準」、関連会社については「影響力基準」が採用されています。

具体的な内容

(1)親会社がその会社の議決権の過半数(50%超)を所有している場合

(2)親会社がその会社の議決権の40%以上50%以下を所有し、以下の①~⑤のいずれかに該当する場合

 ①親会社が所有する議決権と「緊密な者」および「同意している者」が所有している議決権を合わせると、その会社の議決権の過半数になる

 ②現在親会社の役員・使用人である者、またかつてこれらであった者でその会社の意思決定に関して親会社が影響を与えることができる者が、その会社の意思決定機関(株主総会・取締役会等)の過半数を占めている

 ③親会社との間に、その会社の重要な財務・営業・事業の方針決定を支配する契約などが存在する

 ④親会社が、その会社の資金調達の総額の過半について融資(債務保証等を含む)を行っている

 ⑤その他、親会社がその会社の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する

(3)親会社がその会社の議決権の40%未満しか所有していないで、上記の①に該当し、かつ②~⑤のいずれかに該当する場合

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