情報更新日:2017/04/06
読み:くりのべほう
税効果会計の考え方の1つです。 会計上の収益又は費用の金額と税務上の益金又は損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属の相違に基づく差異(期間差異)について、発生した年度の当該差異に対する税金軽減額又は税金負担額を差異が解消する年度まで貸借対照表上、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法をいいます。 繰延法の他に「資産負債法」があり、日本基準やIFRSなどでは資産負債法が採用されています。
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