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2023/01/27
現行NISA制度の取り扱い
公認会計士・税理士の畑中数正です。
前回、令和5年度税制改正から「NISA制度の抜本的拡充・恒久化」についてお
話しました。
本日は、新制度適用に伴う現行制度の取り扱いについて確認したいと思います。
現行のNISA制度は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日からは新制
度が適用されることになりますが、令和5年12月31日までは現行制度の一般
NISA・つみたてNISAで金融商品の購入が可能です。
令和5年中に購入した金融商品は、一般NISAでは5年間(令和9年12月31
日まで)、つみたてNISAでは20年間(令和24年12月31日まで)非課税で保
有することができます。
非課税期間終了後は、それぞれ次のように取り扱われます。
【一般NISA】
課税口座へ移管するか、売却するかを選択します。
【つみたてNISA】
課税口座に払い出されます。
※現行制度の金融商品を新制度へ移管(ロールオーバー)することはできませ
んので、ご注意ください。
ジュニアNISAについても、令和5年12月31日までは金融商品の購入が可能で
す。
令和6年以降は当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、自動的に継続
管理勘定に移管され、18歳になるまで引き続き非課税で保有することができま
す。売却や課税口座に移管する際には手続きが必要になります。
1月1日時点で18歳になると課税口座への払い出しかNISA口座への移管を選
択します。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・金融庁
NISAとは
公認会計士・税理士
畑中数正