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2022/05/27
令和4年度税制改正~完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和4年度税制改正から、「完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し」
について内容を確認しましょう。
●改正の概要
内国法人が支払を受ける配当等で、一定の要件を満たすものについては、所
得税を課さないこととされ、所得税の源泉徴収を行う必要がなくなります。
●対象となる配当等
① 完全子法人株式等(株式保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等
② 配当等の支払基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法
人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限ります。)の発
行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の
内国法人の株式等に係る配当等
●適用関係
令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用
これまで、100%グループ関係にある完全子法人から親法人が配当を受け取る
場合など、その配当の支払時に源泉徴収が行われる一方で、源泉徴収された所
得税等は親法人の確定申告において税額控除され、還付金の支払等がされると
いう仕組みとなっていました。そのため、事務簡素化の観点から上記改正が行
われました。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
※完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直しについては、大綱26頁~
記載があります。
公認会計士・税理士
畑中数正