【決算・開示コラム】[東京都が宿泊税の課税を再開~10月1日宿泊分より~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2021/09/14

東京都が宿泊税の課税を再開~10月1日宿泊分より~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

東京都では、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等に伴
い、令和2年7月1日から令和3年9月30日までの間に行われた宿泊に対す
る宿泊税の課税を停止していますが、令和3年10月1日より宿泊税の課税が
再開されます。

宿泊税は、都内の旅館又はホテルに宿泊する方に課税される法定外目的税で、
平成14年10月から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力
を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられています。

●宿泊税の課税再開時期
  令和3年10月1日

●宿泊税の納税義務者
   都内のホテル又は旅館の宿泊者

●宿泊税の税額
   納める額=宿泊数×税率

9月と10月を跨いだ宿泊の取扱いについては、例えば、9月28日にチェック
インし、10月3日にチェックアウトする場合、5泊のうち9月28 日、29 日、
30 日の3泊分に対しては課税されず、10 月1日、2日の2泊分に対して課税
されることになります。

▼詳細は下記東京都主税局のお知らせをご参照ください。
宿泊税の課税再開について(PDF)

公認会計士・税理士
畑中数正

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