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2021/04/16
税務書類の押印見直し~令和3年4月1日施行~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和3年度税制改正により、押印が必要であった税務書類の見直しが行われま
した。
令和3年4月1日以降に提出される税務書類については、以下の<引き続き押
印が必要な書類>を除き、押印が不要となりましたのでご確認ください。
<引き続き押印が必要な書類>
1. 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明
書の添付を求めている書類
2. 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関す
る書類
国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄
の無い様式に更新されるとのことですが、押印欄のある様式についても、引き
続き印刷して使用できます。
また、税務署窓口でも、備置き又は配布している用紙については、当面の間、
すでに印刷済みの押印欄のある様式を使用しており、これらも引き続き使用で
きます。
なお、押印欄のある様式を使用した場合も、上記<引き続き押印が必要な書類>
を除き、押印欄への押印は不要です。
押印が不要な書類に任意に押印をしても差し支えないですが、押印の有無によ
り効力に影響は生じません。
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
「税務署窓口における押印の取扱いについて(令和3年4月1日最終更新)」
公認会計士・税理士
畑中数正