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2021/04/13
【確定申告】新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月15日(木)までに申告・納付等ができなかった場合の個別延長の適用を受けるための手続き
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和2年分の確定申告の申告・納付期限が全国一律で令和3年4月15日(木)
まで延長されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期
限である令和3年4月15日(木)までに申告・納付等ができない方もいらっし
ゃるかと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付等することができないと
認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、承認を
受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定によ
る期限延長が認められます。
個別延長を受けるためには申請書の提出が必要です。申告書の余白等に所定の
文言を記載する方法など簡便な方法による申請は認められていませんのでご注
意ください。
<申請書名>
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(PDF)
<提出先>
所轄税務署長
<提出方法>
郵送またはe-TAXソフトを利用して提出
<申請書の提出期限>
令和3年6月30日(水)
<個別延長される期間>
税務署長が指定した日(災害がやんだ日から2か月以内)
<個別延長が認められるやむを得ない理由>
納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感
染症の影響により申告書や決算書類など国税の申告・納付の手続きに必要な書
類等の作成が遅れ、その期限までに納付・申告等を行うことが困難な場合など
▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの
当面の税務上の取扱いに関するFAQ
「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」
公認会計士・税理士
畑中数正