【決算・開示コラム】[令和3年度税制改正~繰越欠損金の控除上限の特例の創設~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2021/01/29

令和3年度税制改正~繰越欠損金の控除上限の特例の創設~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和3年度税制改正から主な改正について紹介します。

本日は、「繰越欠損金の控除上限の特例の創設」についてお話します。

コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢にDXやカーボンニュー
トラル等の前向きな投資を行う企業に対し、その投資額の範囲内で、最大5年
間、繰越欠損金の控除限度額を最大 100%(現行:所得の金額の50%)とする
特例が創設されました。

対象法人
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で、産業競争力
強化法の施行日から施行日以後1年を経過する日までに事業適応計画の認定を
受けた法人

特例が適用される場合
事業適応計画に従って、事業適応(仮称)を実施するものの適用事業年度にお
いて特例対象欠損金額がある場合

適用事業年度
次のいずれにも該当する事業年度をいう。
①  基準事業年度(特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が
       最も早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた最初の事業年度をい
       います。)開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
②  事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
③  令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。

特例対象欠損金額
令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(一
定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31 日までの間に終了する事業
年度及びその翌事業年度)において生じた青色欠損金額

繰越欠損金の控除上限
欠損金の繰越控除前の所得の金額(ただし、その所得の金額の50%を超える部
分については、累積投資残額(※)に達するまでの金額に限る。)
(※)累積投資残額とは、事業適応計画に従って行った投資の額から既に本特
例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて損金算入した欠損
金額に相当する金額を控除した金額

▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 「令和3年度 税制改正大綱

公認会計士・税理士
畑中数正

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