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- 令和2年度税制改正~特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設~
2020/02/01
令和2年度税制改正~特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和2年度税制改正の中から主な内容をご紹介します。
本日は、「特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は
税額控除制度の創設」についてお話します。
次世代の最大の資源となる「データ」を様々な分野・地域において
利活用できる環境整備に向け、5G情報通信インフラの普及促進に取り組むため、
「特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度」が創設されました。
【制度の概要】
特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、
特定高度情報通信用認定等設備の取得等をして国内にある事業の用に供した場合等について
特別償却と税額控除の選択適用ができる。
●対象となる法人
青色申告書を提出する法人で、一定のシステム導入(※)を行う同法の
認定特定高度情報通信等システム導入事業者(仮称)に該当するもの
(※)「一定のシステム導入」とは
特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の認定導入計画(仮称)
に従って実施される同法の特定高度情報通信等システム(仮称)の導入で、
その早期の普及を促すものであってその供給の安定性の確保に特に資するもの
として基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたもの
●対象となる特定高度情報通信用認定等設備
その法人の認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産で、
一定のシステム導入の用に供するための一定のものをいう。
●取得した期間等
同法の施行の日から令和4年3月31日までの間の特定高度情報通信用認定等設備の
取得等をして国内にある事業の用に供した場合等
●特別償却率および税額控除率
その取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができる。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とする。
▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 令和2年度 税制改正大綱
公認会計士・税理士
畑中数正