【決算・開示コラム】[【消費税軽減税率制度】日々の業務で対応が必要になること]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/09/10

【消費税軽減税率制度】日々の業務で対応が必要になること

公認会計士・税理士の畑中数正です。

何度かご紹介してきたとおり、
いよいよ今年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度実施後に日々の業務で対応が必要になることを確認しましょう。

  仕入れ(経費) 

●    軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。
●    軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式
   の下では、請求書 等 に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごと
   に合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。
●    請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記載する。

  売上げ 

●    軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに応えられる準備をする。
●    軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、
   請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した
   税込金額」を記載して交付する。
●    請求書等(控)に基づき、売上げを税率の異なるごとに分けて帳簿等に記載する。

  申告 

●   税率ごとに区分して記載した記帳等に基づき消費税額を計算する。
●   税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する(中小事業者のみ)。

【軽減税率対象品目】
①飲食料品(酒類を除く。)
 外食、ケータリング等は軽減税率対象品目に含まれません。
②新聞

【区分記載請求書等保存方式の概要】
 2019年10月1日から2023年9月30日までの間、仕入税額控除の適用を
受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要に
なります(区分記載請求書等保存方式)。
 区分記載請求書等保存方式では、現行の仕入税額の要件である請求書等保存
方式を基本として維持しつつ、その仕入れが軽減税率の対象かそれ以外かの区分を
明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が必要になります。

◆区分記載請求書等の記載事項
 現行の記載事項に加え、以下の事項の記載が必要になります。
 ・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨
 ・軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の
  譲渡等の対価の額(税込み)

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
消費税の軽減税率制度について

公認会計士・税理士
畑中数正

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