【決算・開示コラム】[仮想通貨に関する所得税法上の取扱い]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/07/20

仮想通貨に関する所得税法上の取扱い

公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、個人が仮想通貨を売却又は使用することによって生じる
利益の取扱いについて確認したいと思います。

 

1.仮想通貨取引により生じた利益の所得区分
        個人が仮想通貨を売却又は使用することによって生じる利益は、
     原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要です。

     なお、次の場合は事業所得となります。
     ・「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」
        例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に
        明らかである場      合など
     ・「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」
        例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産
        等の購入の際の決済手段として使用した場合など

2.所得の計算方法等
 ①保有する仮想通貨を売却した場合の所得金額     

  【売却した場合のその他の必要経費の例】
  ・売却の際に支払った手数料
  ・インターネットやスマートフォン等の回線利用料
  ・パソコン等の購入費用 など
  ただし、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の
  金額に限ります。

 ②仮想通貨で商品を購入した場合の所得金額
        保有する仮想通貨を譲渡したことになります。

   ③仮想通貨同時の交換を行った場合の所得金額
     保有する仮想通貨Aと他の仮想通貨Bを交換した場合、仮想通貨Aで仮
   想通貨Bを購入したことになるため、仮想通貨で商品を購入した場合と同様
   に計算します。

 

3.購入した仮想通貨の取得価額
  購入した仮想通貨の取得価額=支払対価+手数料等の付随費用

4.仮想通貨取引で損失が生じた場合
  雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から
     差し引く(通算する)ことはできません。


なお、所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・
山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
 ・仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(平成31年2月)

公認会計士・税理士
畑中数正

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