【決算・開示コラム】[住民税は正しく計算されていますか?~富山県射水市で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用誤り~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/06/04

住民税は正しく計算されていますか?~富山県射水市で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用誤り~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

5月28日に富山県射水市でふるさと納税の
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用者553名に対し、
事務処理誤りによる住民税1,733万5,000円が過剰徴収されていた
というニュースがありました。

ふるさと納税は原則として確定申告することで控除が受けられ、
所得税や住民税が減額されます。
ただし、寄附先の自治体数が5団体以内の場合などの要件を満たす場合、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告をせずに
控除が受けられます。

【参考:ワンストップ特例制度の適用条件】
  ♦︎   確定申告の不要な給与所得者であること
  ♦︎   平成27年4月1日以降の寄附であること
  ♦︎   寄附先が5自治体以下であること
  ♦︎   ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に
       関する申請書を提出すること

今回、射水市で過剰徴収された原因は、担当者が寄附先の自治体から
受け取る寄附データを取り込む際の事務処理に誤りがあったため、
一部のデータを取り込むことができず、また、取り込み処理が完了していない
ことを確認する手順が不十分だったとのこと。

射水市は、過大徴収の対象となった納税者全員に対し、5月30日付で
謝罪文書を送付し、減額分については7月以降の納付額で調整する
としています。

ふるさと納税の控除が住民税の計算に反映されているかどうかまで確認
している方は多くないと思いますが、サラリーマンの方であれば
毎年5月~6月に勤務先から受け取る「特別徴収税額の決定通知書」
で確認することができますので、お手元に届きましたらご覧になって
みてはいかがでしょうか。

なお、決定通知書の記載は市区町村により異なっており、
摘要欄にふるさと納税に関する控除額などを記載している場合と
特に記載していない場合があります。記載がない場合は、
税額欄の税額控除額から検算を行うことで確認できます。

税額控除額の合計額(市区町村税の税額控除と道府県民税の税額控除の合計)
には次の内容が含まれています。

【税額控除額に含まれる項目】
・配当控除(総合課税を選択した場合)
・外国税額控除
・寄附金税額控除(ふるさと納税など一定の団体に寄附金を支払った場合)
・調整控除(※)
・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
・住宅借入金等特別控除(所得税から控除しきれなかった金額がある場合)

▼詳細については下記射水市ウェブサイトをご覧ください。
「寄附金税額控除の適用漏れによる市民税・県民税の賦課誤りについて」

公認会計士・税理士
畑中数正

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