【決算・開示コラム】[【確定申告】平成30年分からの改正点など]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/02/17

【確定申告】平成30年分からの改正点など

公認会計士・税理士の畑中数正です。

18日(月)から、今年の確定申告期間に入ります。
早々に申告を済ませた方もいらっしゃるかもしれませんが、
まだこれからという方のために今年の申告からの改正点などについて
ご紹介します。

【平成30年分の確定申告から適用される主な改正事項】
(国税庁HP「平成30年分確定申告特集 税制上の主な変更点」より)

1.所得税及び復興特別所得税
        ●   配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
   ①配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の
                合計所得金額に応じて適用されることとなりました。
                なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
                 配偶者控除の適用を受けることができません。

   ②配偶者特別控除の金額が改正されたほか、対象となる配偶者の
                 合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
                 (改正前:38万円超76万円未満)

2.贈与税
       ●  非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の見直し
      これまでの非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度に加え、
          10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限
        (総株式数の最大3分の2まで)の撤廃等がされた特例措置が創設
          されました。

       ●  贈与税の納税義務の範囲の見直し
   贈与の時において国外に住所を有する外国人が、出国前15年以内に
          おいて日本に住所を有していた期間の合計が10年を超える贈与者
        (贈与の時において日本に住所を有していない外国人に限ります。)から
           贈与により取得する国外財産については、贈与税を課さないことと
          されました。
   (注)上記の贈与者が、出国後2年を経過する日までの間に国外財産を
                         贈与した場合において、同日までに再び日本に住所を有すること
                        となったときにおけるその国外財産に係る贈与税については、
                        この限りではありません。

【確定申告書等の提出時に必要な本人確認書類】
確定申告書を提出する際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示
又は写しの添付が必要です。
これらは毎回必要となりますので、お忘れないようご注意ください。

▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
平成30年分確定申告特集

                                 公認会計士・税理士
                                      畑中数正

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