【決算・開示コラム】[還付申告書は確定申告期間に関わらず提出可能です]

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. 決算・開示コラム
  3. 還付申告書は確定申告期間に関わらず提出可能です

COLUMN 決算・開示コラム

2019/02/05

還付申告書は確定申告期間に関わらず提出可能です

公認会計士・税理士の畑中数正です。

2月18日(月)から確定申告期間が始まります。
近年は年末調整を行っていても医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を
受けるために確定申告をされる方も増えていると思います。

確定申告する義務がない方が、確定申告することで納めすぎとなっている
税金の還付を受ける場合の手続きを「還付申告」と言います。

本日は給与所得者の方が還付申告できる場合などについてご紹介します。

Ⅰ 還付申告ができる場合の例
    ●   多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
    ●   ふるさと納税など特定の寄附を行った場合(寄附金控除)
    ●   一定の要件を満たすマイホームを購入して住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
    ●   災害や盗難などで資産に損額を受けた場合(雑損控除)
    など

Ⅱ 還付申告の対象とならない所得の例
    ●   源泉分離課税とされる預貯金の利子
    ●   源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
    ●   源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
    など

Ⅲ 還付申告書が提出できる期間
   還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間
 提出することができます。
  平成30年分の還付申告は平成31年1月1日から提出可能です。
  また、現時点では平成26年分以降の年分について還付申告が可能です。

Ⅳ 還付申告書の提出先
   提出するときの納税地を所轄する税務署長
   引っ越しをして還付申告を提出しようとする年分の住所から変更があった
     場合は、現在の住所を所轄する税務署に提出します。

Ⅴ 還付申告の内容を間違えてしまった場合の手続き
  既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を
    受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求
    という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることが
    できます。
        なお、更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した
    日から5年以内です。

確定申告期間に入ると税務署の混雑が予想されます。
上記に記載のとおり、平成30年分の還付申告書平成31年1月1日から
提出ができますので、書類がお揃いであれば早めに申告手続きをされては
いかがでしょうか。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・タックスアンサー「No.2030 還付申告
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

公認会計士・税理士
畑中数正

コラムカテゴリ一覧