【決算・開示コラム】[【源泉徴収事務】平成30年分から変わる事項]

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COLUMN 決算・開示コラム

2018/11/08

【源泉徴収事務】平成30年分から変わる事項

公認会計士・税理士の畑中数正です。

平成30年分の年末調整に関する事務が始まります。
平成30年分から変わる事項を事前に確認し、計算誤りや必要な書類の入手漏れなどが
ないようにしましょう。

平成30年分の年末調整から変わる事項
Ⅰ.配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
1.配偶者控除に関する改正事項
  配偶者控除の控除額が改正されました。
  また、配偶者控除を受ける場合に所得制限が設けられました。

 

2.配偶者特別控除に関する改正事項
配偶者特別控除の控除額が改正されました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が123万円に
拡大されました。

 

 

Ⅱ.様式の変更
1.給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除申告書」に
改められました。そのため、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を
受けるためには、「給与所得者の配偶者控除申告書」を給与等の支払者に提出しなければ
なりません。

2.給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更
 平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などに
「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、
「源泉控除対象配偶者(※)」を記載することになりました。

(※)源泉控除対象配偶者
「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が 900 万円以下の人に
限る。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び
白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は
給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいう。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
平成30年分 年末調整のしかた

公認会計士・税理士
畑中数正

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