【決算・開示コラム】[国際観光旅客税の概要と税務処理]

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COLUMN 決算・開示コラム

2018/08/11

国際観光旅客税の概要と税務処理

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

本日は、平成30年税制改正で創設された国際観光旅客税の制度の概要と
国際観光旅客税を支払った場合の税務処理について確認したいと思います。

出国税は日本を出国する人に課すというもので、
出国税による財源は観光インフラの整備などに充てるとされています。

【制度の概要】
♦︎   納税義務者
     船舶又は航空機により出国する旅客
♦︎   非課税等
    ・船舶又は航空機の乗員
    ・乗継旅客(24時間以内に出国する者)
    ・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
    ・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
    ・2歳未満の者 など
♦︎   税率
     出国1回につき1,000円
♦︎   徴収・納付
     ① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送によ
      る出国の場合)
        国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
     (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
     ② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
          旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付
♦︎   適用時期
     平成31年1月7日(月)以後の出国に適用
    (同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

【国際観光旅客税を支払った場合の税務処理】
 ♦︎   従業員が海外へ出国した際の国際観光旅客税を法人が負担した場合の取扱い
     1.法人税法上の取扱い(法人の課税関係)
      損金の額に算入
   (従業員の出国が業務の遂行上必要なものである場合には旅費、
         業務の遂行上必要なものではない場合には給与)
     2.所得税法上の取扱い(従業員の課税関係)
     ① 従業員の出国が業務の遂行上必要なものである場合
          法人が負担した国際観光旅客税に相当する額は、旅費として非課税
     ② 従業員の出国が業務の遂行上必要なものではない場合
          法人が負担した国際観光旅客税に相当する額は、給与として課税対象
 ♦︎   個人事業主が海外出張した際に支払う国際観光旅客税の取り扱い
   その出国が事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、その支払った日の属
     する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入される。
       なお、その海外出張について、事業の遂行上直接必要であると認められる期間と認めら
     れない期間がある場合には、期間の比率等によって按分し、事業の遂行上直接必要である
      と認められる期間に係る部分の金額のみ必要経費に算入する。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
国際観光旅客税について

公認会計士・税理士
畑中 数正

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