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2018/06/16
【国税庁】「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」を公表
公認会計士・税理士の畑中数正です。
平成30年分以後の給与所得については、
配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正が適用されることから、
源泉徴収票の項目名と記載内容も変更されます。
国税庁から公表された
「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」では、
平成30年分以後の源泉徴収票の記載方法と記載にあたっての留意事項が
説明されています。
【変更点】
新しい様式では以下の5つの項目について変更点があります。
① (源泉)控除対象配偶者(※)の有無等
② 配偶者(特別)控除の額
③ (源泉・特別)控除対象配偶者
④ 配偶者の合計所得
⑤ 摘要
(※)用語の説明
● 源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が900万円以下の人に限る)と生計を一にする
配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人。
● 控除対象配偶者
同一生計配偶者(居住者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が
38万円以下である人)のうち、合計所得金額が1,000万円以下である
居住者の配偶者。
【掲載されている源泉徴収票の記載例】
記載例1 年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合
記載例2 年末調整において配偶者特別控除の適用を受けた場合
記載例3 年末調整において障害者控除の適用を受けた場合
記載例4 年末調整を受けない場合(中途退職の場合)
▼詳細は国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
公認会計士・税理士
畑中数正