【決算・開示コラム】[不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減措置の延長]

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COLUMN 決算・開示コラム

2018/04/21

不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減措置の延長

公認会計士・税理士の畑中数正です。

不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税について、
租税特別措置法により、印紙税が引き下げられるという軽減措置が
講じられていました。

これまでの軽減措置の対象は
平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に
作成された契約書でしたが、措置法の改正により、
平成30年4月1日から平成32年3月31日の間に
作成される契約書について軽減措置が適用されることになりました。

【軽減措置の概要】
1.対象となる契約書
平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成された
以下の契約書が適用対象となります。

 

 

上記軽減税率の延長は、平成30年度の税制改正事項です。
軽減税率の適用漏れがないようご注意ください。

▼詳細については下記国税庁からのお知らせをご参考ください。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(PDF)

公認会計士・税理士
畑中数正

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