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2017/02/22
【確定申告】平成28年分からの改正点など
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
先週、今年の確定申告期間に入りましたね。
早々に申告を済ませた方もいらっしゃるかもしれませんが、
まだこれからという方のために
今年の申告からの改正点などについてご紹介します。
Ⅰ.マイナンバーの記載と本人確認書類が必要になります。
マイナンバー制度の導入により、
平成28年分以降の確定申告書等の提出の際に
「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」
が必要になります。
【確定申告書等の提出時に必要な本人確認書類】
必要な本人確認書類は、
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合と
持っていない場合で異なりますので、
確定申告準備の際にはマイナンバーカードの有無を必ずご確認ください。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるICカードで、
公的な身分証明として利用でき、
様々な行政サービスを受けることができるものです。
マイナンバー制度が導入された際に、
各人に個人番号をお知らせした通知カードとは異なります。
Ⅱ.平成28年分の確定申告から適用される主な改正事項
(国税庁HP「平成28年分確定申告特集 税法上の主な変更点」より)
1.所得税及び復興特別所得税
●居住者等が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき
一定の特定公社債等の利子等や、
一般公社債等や特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、
15%の所得税の税率による申告分離課税の対象となりました。
また、一定の特定公社債等については、
金融商品取引業者等に開設している特定口座に
受入れができることとなりました。
●非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除
又は障害者控除の適用を受ける居住者は、
親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、
又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。
●給与所得控除の上限額が、230万円(給与収入1,200万円を超える場合
の給与所得控除額)に引き下げられました。
●公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる寄附金に、
国立大学法人や公立大学法人など(一定の要件を満たすものに限ります。)
に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に
充てられることが確実であるものが追加されました。 など
2.消費税及び地方消費税
●簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されています。
・金融業及び保険業
第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業
第五種事業から第六種事業(新設)へ(みなし仕入率50%⇒40%)
この改正は原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
適用されます。
ただし、経過措置があるため、適用開始時期の詳細については、
「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)(平成28年11月改訂)(PDF)」
をご覧ください。 など
【今年の申告書提出期限】
・所得税及び復興特別所得税・贈与税 3月15日(水)
・個人事業者の消費税及び地方消費税 3月31日(金)
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・平成28年分確定申告特集
公認会計士・税理士
畑中 数正