【決算・開示コラム】[税金の話~入湯税~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2016/11/01

税金の話~入湯税~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

早いものでもう11月です。肌寒い日が増えてきましたね。
紅葉も見ごろの場所も増えてきたのではないでしょうか。

紅葉狩りに行き、道中日帰り温泉に立ち寄るという
休日の過ごし方も日頃の疲れを癒すのに個人的におすすめです。

さて、あまり知られていない税金や、
よく耳にするけれど実際にどのような税金かよく知られていない税金を
ピックアップしてご紹介していますが、
今回は温泉に関係のある『入湯税』についてお話したいと思います。

入湯税は、地方税であり鉱泉浴場の利用に対して課される税金です。

入湯税は目的税であり、
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の
整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。

▼入湯税の課税対象
入湯税は鉱泉浴場での入湯に対して課税されます。
そのため、原則、鉱泉浴場を備えたすべての施設で入湯税がかかります。

なお、水道水を沸かしている一般大衆浴場、いわゆる銭湯は
鉱泉浴場ではないので、入湯税は課税されません。

一方、スーパー銭湯のように銭湯という名称でも
浴場に温泉を使用している施設では入湯税が課税されます。

▼入湯税の納税義務者と特別徴収義務者
入湯税の納税義務者は鉱泉浴場の入湯客です。

なお、入湯税の申告・納税は浴場経営者などの特別徴収義務者が行います。
特別徴収義務者は入湯客から預かった入湯税を
各市町村が条例で指定する期限までに申告して納めます
(申告・納税期限は各自治体により異なります)。

▼入湯税の税額
入湯税の税率は、入湯客一人一日について、
百五十円を標準とするものとなっています。


標準税率:1日1人につき150円(※)


(※)入湯税の税額はその温泉所在の市町村が
独自に条例で定めることとなっています。
なお、東京都の場合は、「都」が課税しています。

入湯税は入湯料や宿泊料に含まれていることが多いですので、
多くの方は気付かずに支払っているかと思います。

温泉施設を有するホテルに宿泊した際でも、
実際には温泉施設を利用しない場合もあるでしょうが、
このような場合でも宿泊料に入湯税が含まれていることから
入湯料を支払っているというケースもあります。

公認会計士・税理士
畑中 数正

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