【決算・開示コラム】[年末調整の手引きを公表(国税庁)]

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COLUMN 決算・開示コラム

2016/09/29

年末調整の手引きを公表(国税庁)

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

国税庁から平成28年分の年末調整の手引きが公表されました。
今年の年末調整を行うにあたり、留意事項を確認しておきましょう。

◆通勤手当の非課税限度額の引上げ
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の
非課税限度額が15万円に引き上げられました。

【変更後】15万円
【変更前】10万円

なお、次に掲げる通勤手当の非課税限度額は10万円となりますので
ご注意ください。


① 平成27年12月31日以前に支払われたもの
② 平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、
 平成28年1月1日以後に支払われるもの
③ 上記①又は②の通勤手当の差額として追加支給されるもの


 

◆国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、
「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示
する必要があります。

◆年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載不要
年末調査関係書類のうち、次の申告書については、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要となります。


● 給与所得者の保険料控除申告書
● 給与所得者の配偶者特別控除申告書
● 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


 

◆復興特別所得税の計算
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について
源泉徴収する際に、併せて復興特別所得税を徴収・納付する必要があります。

復興特別所得税に対応していない給与計算ソフト等の使用の際は、
復興特別所得税の徴収漏れにご注意ください。


 【計算方法】
(算出所得税額-住宅借入金等特別控除額)×102.1%(100円未満端数切捨て)


 

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
平成28年度版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成28年9月)(PDF)
平成28年分 年末調整のしかた(平成28年9月)

 

公認会計士・税理士
畑中 数正

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