【決算・開示コラム】[ふるさと納税~ワンストップ特例制度~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2015/11/20

ふるさと納税~ワンストップ特例制度~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

これまで何度かお話させていただいているふるさと納税ですが、
私の周囲でも実際にふるさと納税をしている人が増えてきたように感じます。

そんな中、最近「今年からふるさと納税は確定申告がいらなくなったの?」
という質問を受けることが増えました。

これは平成27年度の税制改正で創設された『ワンストップ特例制度』のことですが、
控除を受けるために何も手続きが必要ではないというわけではありません。

誤解されている方が多いかもしれませんので、
本日は『ワンストップ特例制度』についてお話したいと思います。

従来、ふるさと納税の寄附金控除は確定申告をしなければ控除を受けられませんでした。
『ワンストップ特例制度』は確定申告を行わなくても
ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みですが、下記の条件があります。


 

確定申告の不要な給与所得者であること
平成27年1月1日~3月31日の期間に寄附を行っていないこと
 ※『ワンストップ特例制度』は平成27年4月1日以降に行う寄附が対象。
◆寄附先が5自治体以下であること
◆ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること


 

条件を1つでも満たさない方は、
これまでどおり確定申告により寄附金控除を受ける必要があります
のでご注意ください。

 

『ワンストップ特例制度』の適用を受けた場合には、
ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除を受けることになり、
所得税からの控除はありません。

 

今年もまだ1ヶ月以上あります。
ふるさと納税は今年から上限額が2倍に拡大されたこともあり、ますます利用しやすくなっています。
今からでも間に合いますので、まだ限度額まで余裕がある方は検討してみてはいかがでしょうか。

▼詳細につきましては下記ウェブサイトをご覧ください。
○総務省
「ふるさと納税ポータルサイト」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

公認会計士・税理士
畑中 数正

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