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2015/05/29
マイナンバー制度の概要④~特定個人情報の保護措置とは~
公認会計士・税理士の畑中 数正です。
本日は、特定個人情報の保護措置に関してお話します。
マイナンバー制度の個人番号が含まれる情報は
「特定個人情報」といいます。
個人番号が悪用されたり、漏えいした場合には
個人の権利利益の侵害を招きかねないことから、
番号法では特定個人情報を取り扱うすべての事業者に対して、
個人情報保護法よりも厳格な保護措置を義務付けています。
保護措置の内容は主に次の3つに大別されます。
1.特定個人情報の利用制限
2.特定個人情報の安全管理措置等
3.特定個人情報の提供制限等
1.特定個人情報の利用制限
番号法においては、個人番号を利用することができる事務の範囲を社会保障、
税及び災害対策に関する特定の事務(個人番号利用事務、個人番号関係事務)
に限定しており、本人の同意があったとしても本来の利用目的を超えて
特定個人情報を利用することはできません。
2.特定個人情報の安全管理措置等
特定個人情報を取り扱うすべての事業者は必要かつ適切な安全管理措置を
講じなければなりません。
また、従業員等に個人番号や特定個人情報を取り扱わせる場合には、
適切な監督を行わなければなりません。
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また、安全管理措置には、
組織として特定個人情報等の保護に取り組むための基本方針を策定することや、
特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規定等を策定することも含まれます。
3.特定個人情報の提供制限等
番号法では、特定個人情報の提供について、
番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない
とされています。
また、番号法で限定的に明記された場合を除き、
他人(自己と同一世帯に属する者以外の者)に対し、
個人番号の提供を求めてはならないとされています。
特定個人情報の収集又は保管についても同様の制限を定めています。
マイナンバー制度の概要については以上となります。
マイナンバーの利用が開始されるまであと約7か月です。
個人番号を取り扱う上での準備などについてはまた改めてお話したいと思います。
▼マイナンバー制の詳細については下記をご参考ください。
・マイナンバー制度の概要
http://www.cfolibrary.jp/item/framework-item/taxation-framework-item/17572/
・内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
▼前回記事はこちらから
マイナンバー制度の概要①~制度の目的~
マイナンバー制度の概要②~個人番号と法人番号~
マイナンバー制度の概要③~個人番号の利用対象範囲~
公認会計士・税理士
畑中 数正