こんにちは、公認会計士・税理士の畑中 数正です。
今日は消費税率アップ時に規制される
「便乗値上げ」についてお話をしたいと思います。
便乗値上げとは、消費税率が5%から8%にアップした際に
本来なら本体価格(税抜金額)の3%の値上げが行われるべきところ
特段の理由がないにも関わらず3%を超える値上げを行うことをいいます。
例えば、本体価格100円の商品は
消費税率が8%になった際、税込108円で販売することになります。
ところが、8円は半端だからという理由により110円で販売してしまうと・・・
2円分は、特段の理由がない値上げ=便乗値上げになります。
対して、
ある商品では(税込の)販売価格を据え置きにする反面
別の商品で3%を超える値上げとするなど
事業全体で適正な転嫁を行っている場合には便乗値上げには該当しません。
全体で便乗値上げになっていなければオッケーとはいえ、
具体的な基準が設けられているわけではないので
「適正」の判断が非常に難しいと思います。
多くの商品を扱う業種では、個々の商品の販売単価を決めることも
大変な作業になりますね。
消費税アップまであと3か月以上ありますが
早め早めの対応が必要かと思います!
▼詳細は下記の中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
・中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm
▼フレームワーク「消費税改正 ~概要」はコチラから!
(CFO-Library会員は無料でダウンロードできます)
消費税改正 ~概要~
公認会計士・税理士
畑中 数正
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