【決算・開示コラム】[中小事業者向けの一時支援金が3月8日(月)より受付開始]

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COLUMN 決算・開示コラム

2021/03/09

中小事業者向けの一時支援金が3月8日(月)より受付開始

公認会計士・税理士の畑中数正です。

緊急事態宣言の再発令の影響により売上高が減少した中小事業者に対する一時
支援金の申請受付が3月8日(月)より開始しました。
申請期間は令和3年3月8日(月)~5月31日(月)です。
なお、特例申請は3月19日(金)以降受付予定となっています。

3月1日(月)に開設された一時支援金の事務局ホームページでは、申請の事前
確認から申請完了までの一連の流れや必要な書類等について記載されています。

●支援一時金申請の事前確認
一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。
事前確認は、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応とし
て求められています。
申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正し
く理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関によ
り、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」
等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先
等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略する
ことができます。

●電子申請
申請は電子申請となります。
一時支援金事務局ホームページからID登録を行い、マイページから必要事項の
入力などを行います。なお、申請に必要な証拠書類等を電子申請の際に添付で
きるように事前に電子化しておく必要があります。

【支援一時金の概要】
●対象となる事業者
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影
響を受け、売上げが減少した中堅・中小事業者

●要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、①または②により、本年1~3月のいずれかの
月の売上高が対前年比(または対前々年比)50%以上減少していること

① 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
② 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的
    な影響を受けたこと

●支給額(※)
法人 最大60万円
個人 最大30万円

 

▼詳細については下記ウェブサイト等をご覧ください。
【経済産業省】
一時支援金事務局ホームページ
※事務局ホームページはGoogle Chromeの最新バージョン対応のため、他のブラウザやスマホでは正常に動作しないことがあります。
一時支援金
事前確認について

公認会計士・税理士
畑中数正

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