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2018/09/30
【マイナンバー】金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間は平成30年12月31日まで
公認会計士・税理士の畑中数正です。
マイナンバー制度の導入に伴い、
平成28年1月1日以降に証券会社・金融機関と新たに取引を行う場合には
マイナンバー(個人番号)の届出が必要ですが、
平成27年12月31日以前に証券口座等を開設し取引をしている場合については、
金融機関へのマイナンバーの提供に猶予期間が設けられています。
ただし、マイナンバー提供の猶予期間は平成30年12月31日で終了するため、
猶予期間終了後は以下の場合などにはマイナンバーの提供が必要になります。
♦︎ 株式・投資信託等の売却代金や配当等の支払いを受ける場合
♦︎ 特定口座やNISA口座を開設している場合
♦︎ 外国への送金・外国からの受金を行う場合
そのため、平成27年12月31日以前から証券会社等と取引をされている方で、
まだマイナンバーの提供をされていない方は、
平成31年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当等の支払いを
受けるときまでにマイナンバーを提供する必要があります。
マイナンバーを提供する際にはマイナンバーカードなど
マイナンバーを確認するための書類と本人確認書類が必要となります。
手続きの詳細は取引のある証券会社・金融機関へお問い合わせください。
提供の猶予期間の終了に近づくにつれ混雑することが予想されるので、
早目に手続きを行うことをお勧めします。
▼詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
・国税庁「金融機関等へのマイナンバーの提供について」
・日本証券業協会「マイナンバー提供のお願い」
・全国銀行協会「マイナンバーの届出にご協力ください」
公認会計士・税理士
畑中 数正