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2016/09/12
IFRS「保険契約」を暫定的改正
国際会計基準審議会(IASB)は12日、
IFRS第4号「
保険契約については現在全面的な改正作業が行われていますが、
その完了は2020年以降になります。
一方、IFRS第9号「金融商品」
適用されます。
そのため、保険を取り扱う会社は
2018年のIFRS第9号と2020年以降の保険契約と、
わずかの期間で二度も改正対応が必要になり煩雑になります。
またこの期間(2018~2020)は損益において
余計な変動が生じる懸念が生じています。
そこで、この期間においては経過措置として
a)IFRS第9号を適用する代わりに一定の損益項目を
その他の包括利益に振り替える
b)IFRS第9号を適用しない
のいずれかを選択できるようになりました。
ただし、b)を選択できるのは保険業の占める割合が非常に高い
会社に限られ、かつ2021年までの期間限定(仮に保険契約の
全面改正がそれまでに完了しなくても2021年で終わり)です。
b)は2018年1月1日以後開始事業年度より、
a)はIFRS第9号を初めて適用した時点より適用されます。
▼詳しくは以下のIASBウェブサイトをご覧ください。
http://www.ifrs.org/Alerts/